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日本での権利化のための明細書の作成方法は、特許法や審査基準等で規定されていますが、この中に侵害訴訟の「ルール」は含まれておりません。

そのため、訴訟のルールを考慮せずに明細書を作成すると、訴訟では確実に負けます。

同様のことが外国出願でも言えます。

つまり、外国出願で守らなければならないルールは、日本の特許法等と相違することが多く、日本では問題ない記載でも、外国では禁止されていることが多くあります。

しかし、特許業界を見渡すと、いわゆる特許用語など、訴訟や外国で認められていないローカルルールで記載された明細書が散見されます。
 
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レクシア特許法律事務所 機械電機部門では、国内での権利化、侵害訴訟、及び外国出願に耐え得るため、明文化されたルールにしたがって、明細書及びクレームを作成しています。以下は、参酌すべき明文化されたルールの例です。
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決められたルールにしたがわなかったり、ローカルルールに頼った明細書では、外国出願や訴訟のみならず、国内での権利化さえうまくいかないおそれがあります。
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「侵害訴訟や外国出願に耐え得る明細書作成のための10のポイント」をお届けいたしますので、メールアドレスを正しく登録して下さい。
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レクシア特許法律事務所 機械電機部門
・弁理士5名
  立花顕治(大阪大学客員教授)
  山下未知子
  桝田剛
  藤原賢司(大阪大学客員准教授)
  大古場ゆう子
・設立から約8年の受任件数(中途受任含む)
  国内出願 約1500件
  PCT出願 約400件
  外国出願(国内移行含む) 約600件
  外内出願 約300件
  侵害訴訟 18件
  無効審判 6件

レクシア特許法律事務所
・2011年1月設立
・機械電機部門 弁理士5名
・化学バイオ部門 弁理士3名
・意匠商標部門 弁理士4名
・法律部門 弁護士4名(うち、弁護士・弁理士1名、ニューヨーク州弁護士1名)