卑弥呼の早期退職日記【865】

2022/10/31

卑弥呼は
2020年の6月末で
39年の看護師生活を


定年まで
あと3年を待たずして
早期退職し


退職金をつぎこんで
築43年の
ミサワホームで建てた
アパート付住宅を手に入れて


6部屋のシェアハウスに
リフォームし


2020年10月オープンで
シェアハウス
メゾンド卑弥呼を
立ち上げました。



そして
本日あらたに入居者が…


と言っても
このブログに何度も書いている


2か所の圧迫骨折をして
6月27日から
成田徳洲会病院に
入院していた


卑弥呼の伯父さんが
(母親の兄)


紆余曲折の果てに
療養型医療施設or
特別養護老人ホームの
入居が出来るまで
入居することになったのです。


伯父さんは
現在
86歳という高齢であり


加齢黄斑変性症が進んで
視力が低下していて


現在は
明暗の区別と
一文字の大きさが
スマホ画面位でなければ
文字も読めません。


また
入院中に


長年の喫煙からくる
COPD(慢性閉塞性肺疾患)と


狭心症・心不全を
発症しています。


伯父さんの場合
貯金もなく
年金が全ての収入なので


シェアハウス
メゾンド卑弥呼の
毎月の入居費用は
支払ってもらいますが


食費は
規定の料金を
支払えないので
卑弥呼の
持ち出しとなるわけです。


卑弥呼も
ボランティア活動を
しているのではないので


長年行き来もなく
疎遠となっていますが
伯父さんには
息子と娘がいるので


卑弥呼は
そのふたりの
連絡先を知らないので


知っている
親戚に頼んで
経済面の援助を交渉中です。

 

民法877条第1項では
「直系血族及び兄弟姉妹は
互いに扶養をする義務がある」

定められていて
 

①身の上の面倒を見る扶養義務
②経済的な支援をする
2つの扶養義務
があり


原則として
②の経済的な支援をする
扶養をすればよい
ということになっています



程度としては
扶養義務を負っている子供や
義理の息子・娘が
社会的地位や
収入などに応じた
生活ができる範囲で


民法上直系親族である子供は
親に対して
経済的に扶養する
義務があるそうです。



ちなみに
親の介護放棄をしたらどうなる?

扶養義務があるのにも関わらず
親の介護を放棄した場合は
保護責任者遺棄罪に該当し
3カ月以上5年以下の懲役に
科される可能性があります

 

介護放棄をしたことによって
親が死亡したりケガをした場合には
保護責任者遺棄致死罪
保護責任者遺棄致傷罪に該当し
それぞれ3年以上20年以下
3カ月以上15年以下の懲役に
科される可能性があります。

ここまで読んでいただき
ありがとうございます。

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