当サービスは馬場社会保険労務士事務所※株式会社ESサポート(併設)が提供するオンライン対応サービスです。
ハラスメントの起きにくい企業の在り方や心理的に安全な組織作り
例:教育、組織調査、制度構築、評価制度、改善活動
企業として相談体制を整え、初期の段階で気軽に相談でき問題を最小限にすることを目的とします。また、企業が後に事実認定をするための資料を集めます。
事実認定、行為者是正指導、被害者ケア
例:ハラスメントに該当するのかの事実を認定する、行為者に問題行為を辞めさせる、懲戒処分を行う、配置転換やメンタルケアを行う。
2020年6月から大企業が、中小企業でも2022年4月よりパワハラ対応措置を取る事が義務付けられます。
※2022年4月より法改正(改正労働施策総合推進法)
必要な措置は下記の3つとなります。
①企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、労働者への周知、啓発を行うこと
②労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備すること
③職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行うこと
②や③を現実には社内での運用は難しいと言えます。(組織内の人間でおこなっても相談窓口の実効性が無く、相談スキルも必要となる)
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