雇用調整助成金の活用について


新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げの減少など事業活動の縮小を余儀なくされた場合、従業員の雇用を維持するために、雇用調整助成金を活用することができます。
 
雇用調整助成金の緊急対応期間は、令和2年4月1日~令和3年2月28日です。この期間中は、以前と比べて支給申請の要件は緩和され、書類の記載や添付書類も大幅に削減されています。また、雇用保険被保険者だけではなく、パート・アルバイトなど雇用保険に加入していない方も対象となります。これまで申請を諦めていた事業主の方もぜひご検討ください。

【主な支給要件】
・売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間(休業を開始した月(その前月または前々月でも可))の値が1年前の同じ月に比べ5%以上減少していること

・労使協定に基づき従業員を休業させ、賃金の6割以上の休業手当を支払うこと

【助成額】
助成額=休業手当額(平均賃金額×休業手当支払い率)×助成率
助成率 中小企業:4/5、大企業:2 /3(4/5※)
    解雇等を行わず雇用を維持している場合 中小企業:10/10、大企業3/4(10/10※)
※1都3県の飲食提供の自粛に協力する大企業の助成率
日額上限額 15,000円

【助成金申請を業務委託した場合の報酬】
着手金:3万円+税
成功報酬:助成金額×15%+税 (通常20%+税)
※阿保さんのご紹介で、成功報酬5%割引で、優先対応で業務委託することができます。

【事務所案内】
はた社会保険労務士事務所
社会保険労務士 羽田未希(はたみき)
https://hata-sharoushi.com/