介
護
福
祉
士
試
験
対策教室
2
nd
人間の尊厳と自立
人間の尊厳と自立に関する記述
侵すことのできない尊厳を持つ存在である。
かけがえのない個人として尊重される存在である。
どのような状況においても変化の可能性を秘めている存在である。
生きていることに対する限りない尊さを理解することが求められる。
生まれたときいは、判断ができる能力は備わっていないからこそ成長する。
人権に関する記述
生存権(社会権)とは、人間らしい生活を営む権利のことである。
歴史的には、
自由権が先
にうまれ、のちに生存権(社会権)がうまれた。
人権思想はルネサンス以降の人間中心の思想から生まれた。
専制政治、貧困、飢饉、戦乱などによる生活の苦しみを乗り越えて人権は獲得されてきた。
人権思想は、日本国憲法の理念のひとつとして掲げられている。
福祉関係諸法律に掲げられている目的や基本理念に関する記述
介護保険法では、要介護者の有する能力に応じた自立生活への支援が掲げられている。
介護保険法では、個人の尊厳の保持を旨とした福祉サービスの提供が掲げられている。
日本国憲法第25条
には、健康で文化的な最低限度の生活の保障が掲げられている。
児童福祉法では、児童が心身ともに健やかに生まれ、育成されるよう努めることをすべての国民に求めている。
老人福祉法では、老人を多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として敬愛されるものとしている。
自立支援を展開する際の視点に関する記述
心身機能の低下を的確に把握して、それを補いながら支援する。
利用者の発する言語・非言語の表現から意思を読み取り、確認してから支援する。
利用者の意思を尊重して、希望することをできる限り実現する。
本人の尊厳を守り、必要に応じサポートし、積極的に利用者に
寄り添い取り組んだ支援
をおこなう。
利用者のプライバシーを守り、自尊心を傷つけることのない生活環境に配慮する。
権利擁護に関する記述
利用者主体
の支援体制を貫くことが、利用者への直接的な権利擁護につながる。
利用者みずから権利侵害を認識することである。
介護職は、利用者だけでなく取り巻く周囲の人々の権利擁護も共にになう必要がある。
権利擁護の実践は、その分野の専門家などとの連携も大切である。
利用者自身やその家族が、権利の侵害をしていることに気がつかないこともある。
生活意欲に関する記述
利用者への自立支援では、その者の身体機能に限定した評価を行ったうえで、しw
かけがえのない個人として尊重される存在である。
どのような状況においても変化の可能性を秘めている存在である。
生きていることに対する限りない尊さを理解することが求められる。
生まれたときいは、判断ができる能力は備わっていないからこそ成長する。
人間の尊厳と自立に関する記述
侵すことのできない尊厳を持つ存在である。
かけがえのない個人として尊重される存在である。
どのような状況においても変化の可能性を秘めている存在である。
生きていることに対する限りない尊さを理解することが求められる。
生まれたときいは、判断ができる能力は備わっていないからこそ成長する。
人間の尊厳と自立に関する記述
侵すことのできない尊厳を持つ存在である。
かけがえのない個人として尊重される存在である。
どのような状況においても変化の可能性を秘めている存在である。
生きていることに対する限りない尊さを理解することが求められる。
生まれたときいは、判断ができる能力は備わっていないからこそ成長する。