メンズエステを健全に運営される店舗やセラピストをサポートする組織。警察関連団体をはじめ業界関係各所と連携し広報や各種サービスを提供。
メンズエステ健全化協議会
 
私たちは健全な環境とお客様のニーズに合致した
リラクゼーションサービスを提供いたします
メンズエステ健全化協議会は、メンズエステ業界の健全化を促進し、利用者の保護と利便性の維持・向上、並びに法令を遵守した非風俗で健全に運営する店舗や、フリーで活動するセラピストが安心安全と社会的地位向上を実現するを目的として設立されました。

メンズエステ店舗の不正な料金請求、悪質な詐欺などによる利用者の被害。また過剰なサービスや性的行為による従事者の被害はいまだに後を絶ちません。最近は違法営業や風俗営業をする手口・手法も巧妙化し、気づきにくいケースも増加しております。

メンズエステ健全化協議会では、こうしたトラブルや被害を未然に防ぎ、また対処するため、健全運営する店舗やセラピスト、関係各所とともにメンズエステ業界の健全な発展に尽力します。



相談センターでは、メンズエステにおけるトラブル・被害などに関する情報を受け付けております。また、今後も被害に遭わないよう、利用、就労にあたっては十分にご注意ください。。


 

Information

全国メンズエステ健全化協議会発足
全国メンズエステ健全化協議会を発足いたしました。
2018/10/15

入会フォーム

会員のご案内

メンズエステ健全化協議会は目的に賛同する会員によって組織・運営されております。
会員には様々な特典が用意されておりますので是非この機会に、ご入会いただけますようご案内申しあげます。

ダウンロード

まずは資料をダウンロード後、入会規約・同意事項にご納得頂いたうえで、入会フォームから申し込みをください。

会員種別・費用のご案内

店舗会員

メンズエステ店舗運営会社が対象

入会金¥30,000-

協会の登録証などの発行を同時に行う
(退会時に返金する預かり金として)

月会金¥5,000-

年一括払いの場合\50,000-(2ヶ月分無料)

個人会員

店舗所属、並び業務委託を受けるセラピスト、フリーランスで活動する方が対象。

入会金¥5,000-

協会の登録証などの発行を同時に行う
(退会時に返金する預かり金として)

月会金¥2,000-

年一括払いの場合\20,000-(2ヶ月分無料)

関連企業

メンズエステ店舗向けの
アドヴァタイジング・サプライヤー企業が対象

入会金¥50,000-

協会の登録証などの発行を同時に行う
(退会時に返金する預かり金として)

月会金¥10,000-

年一括払いの場合\100,000-(2ヶ月分無料)

下記の項目にご入力の上、お問い合わせお願い致します。

・応募の際は「個人情報保護方針」をお読みいただき同意の上ご記入ください。

・電話番号、並びにメールアドレス欄には、必ず連絡の取れるものをご記入ください。
・必須項目は必ずご入力お願いします。
・ご返答にお時間がかかる場合がございます。
・返信メールをお受け取りいただけるよう、受信設定(迷惑メール設定答)をお確かめください。
・もし1週間以上返答がない場合は正しくフォームが送信されていない場合がございますので再度ご入力願います。

メンズエステ健全化協議会店舗用応募フォーム

店舗名必須
店舗ホームページ任意
担当者名必須
担当者名ふりがな必須
メールアドレス必須
電話番号必須
市区町村必須
番地等必須
建物名・部屋番号任意
備考任意

メンズエステ健全化協議会セラピスト用応募フォーム

源氏名必須
源氏名ふりがな必須
在籍店舗名必須
フリーの場合は【フリー】とご記入ください
メールアドレス必須
携帯電話番号任意
備考任意
TwitterなどSNSアカウントをご記入ください

Q & A

健全化協議会とはどのような団体ですか?

メンズエステに携わる店舗・セラピスト・業者がさまざまな立場から業界の健全化をはたらきかけることを目的として集い・活動している団体です。

どのような店舗やセラピストが加盟に向いてますか?

法令を遵守して営業、ならびにサービスをおこなっている違法メンズエステ非推奨の店舗やセラピストです。

どのような店舗やセラピストが加盟に向いてますか?

法令を遵守して営業、ならびにサービスをおこなっている違法メンズエステ非推奨の店舗やセラピストです。

協議会に加盟していることを掲示できますか?

ホームページやツイッターなどのSNS、また名刺やキャンペーンパンフレットなどに使用していただいてかまいません。

表記例)
・メンズエステ健全化協議会認定店舗
・メンズエステ健全化協議会認定セラピスト

入会規約

第1条
(定義)

メンズエステ健全化協議会(以下、当団体という)の目的に賛同して入会した個人及び法人を一般会員とし、当団体の事業を賛助するために入会した個人及び法人を賛助会員とする。

第2条
(目的及び事業)

協会の目的は、メンズエステ業界の発展・健全化を促進し、利用者保護と利便性の維持・向上及び業界全体の社会的地位向上に資することにあり、その目的達成のために次の事業を行う。
健全なサービス供給体制の確立事業
事業者の向上、適正な業務教育の確立のための教育事業、研修事業
事業者の向上、適正な業務教育の確立のための出版事業、調査研究事業
前各号に掲げる事業に付帯または関連する事業

第3条
(入会手続)

会員として入会しようとするものは、協会が定める申込書及び入会金を協会に提出し、協会の理事全員の承認を得なければならない。
前項の申込書は本会則別紙1のとおりとする。

第5条
(会費)

一般会員のうち、会員となる者が法人の場合は月額5000円とし、協会の会計年度末限り一括にて翌年度分(年額6万円)を支払うものとする。
一般会員のうち、会員となる者が個人の場合は年額3000円とし、協会の会計年度末限り一括にて翌年度分を支払うものとする。
賛助会員の会費は、月額5万円とし、協会の会計年度末限り一括にて翌年度分(年額60万円)を支払うものとする。
会員が年度の途中で退会等の理由より会員でなくなった場合であっても、会費は返還しないものとする。

第6条
(年度途中に入会した場合の取扱い)

一般会員のうち、会員となる者が法人であって、協会の会計年度の途中にて入会する場合は、入会時に会計年度末までの残りの月数分に月額を乗じた合計額を一括して支払うものとし、入会後会計年度末における翌年度分の支払いは第5条1項と同様とする。
一般会員のうち、会員となる者が個人の場合、会計年度途中からの入会であっても年額3000円を支払うものとし、入会後会計年度末における翌年度分の支払いは第5条2項と同様とする。
賛助会員が協会の会計年度の途中にて入会する場合、入会時に会計年度末までの残りの月数分に月額を乗じた合計額を一括して支払うものとし、入会後会計年度末における翌年度分の支払いは第5条3項と同様とする。

第7条
(任意脱会)

会員は、協会が定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
前項の退会届の様式は、本会則別紙2のとおりとする。

第8条
(除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)定款その他の規則(本会則も含む)に違反したとき
(2)協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき
協会は、除名した会員に、その旨を通知しなければならない。

第9条
(会員資格の喪失)

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第5条の会費の支払いの義務を履行しなかったとき
(2)当該会員が死亡または解散もしくは破産したとき
(3)会員が、第12条の各規定に違反したとき

第10条
(会員資格の相続・譲渡)

協会の会員たる資格は、他の者に相続・譲渡することはできない。

第11条
(秘密漏えいの禁止)

会員は、協会の事業を通じて知り得た秘密を他に漏えいしてはならない。 本条において、秘密とは協会が発行したマニュアル等の配布物で、協会が秘密である旨を明示したものをいう。 会員は、善良なる管理者としての注意義務をもって秘密を管理しなければならず、協会の書面による事前の承諾なくして第三者に秘密を開示してはならず、協会の書面による事前の承諾がない限り、秘密が記載または記録された文書、ディスクその他の形態を問わず一切の媒介物を複製してはならない。
ただし、以下の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
①協会から開示された時点で既に公知であったもの、または協会から開示された後に会員の責に帰すべからざる事由によって公知となったもの
②協会から開示された時点ですでに会員自ら保有していたもの
③協会から開示された後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく開示されたもの
④開示の前後を問わず、協会から会員に提供された情報または資料を参照することなく会員が独自に開発したもの
⑤裁判所の命令により開示を義務付けられ、または法令に基づき開示が義務付けられているもの
事由の如何を問わず、会員であることが終了したとき、会員は協会に対して、秘密が記載または記録されているマニュアル、文書、ディスクその他形態を問わず一切の媒介物及びそれらの複製物を返却または廃棄しなければならない。 会員は、会員で無くなったのち5年間は、協会の書面による事前の承諾なくして第三者に秘密を開示してはならない。
ただし、3項各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。

第12条
(会員が反社会的勢力でないことの保証)

会員は、協会に対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、反社会的勢力等という。)に該当しないことを保証する。
①暴力団
②暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者
会員は、協会に対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かる名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、及び今後も行う予定がないことを保証する。 会員は、協会に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証する。 会員は、協会に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を越えた不当は要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて、協会の信用を毀損し、または協会の義務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
⑥その他前各号に準ずる者
メンズエステ健全化協議会では、独自に相談センターを設置し、メンズエステ運営を悪用した様々な詐欺被害や風俗営業の相談などを受け付け、ますます巧妙化していく悪質・違法営業の店舗についての情報を蓄積しております。
そのなかから、相談件数が多い店舗や新しい事案、改善が見込められない店舗について所轄警察へ情報提供しております。

相談センターでは、メンズエステにおけるトラブル・被害などに関する情報を受け付けております。また、今後も被害に遭わないよう、利用、就労にあたっては十分にご注意ください。
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メンズエステ健全化協議会

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-11
TEL:03-5212-9339
営業日時:10:00~18:00 土日祝休み

 
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