管理業務主任者はマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格の一つです。
重要事項の説明や管理事務報告を行う際に設置が義務付けられているため、今後も需要が見込まれます。
「管理組合30組合につき、1名の管理業務主任者を設置すること」という法律があるため、マンション管理業者はは一定数の管理業務主任者を確保しなければならないため、資格を保有していることが就職・転職に有利になります。
以下の業務は管理業務主任者がおこなわなければならないとされています。
委託契約に関する重要事項説明および重要事項説明書(72条書面)への記名
管理委託契約書(73条書面)への記名
管理事務の報告(77条)
管理業務主任者になるには、管理業務主任者試験に合格する必要があります。
管理業務主任者試験はマンション管理士との共通性があり、同時受験、ダブル取得する人も多くいます。