貸金業務取扱主任者試験とは

貸金業務取扱主任者は従来は民間資格でしたが2010年から新たに国家資格の制度としてスタートしました。旧主任者研修修了者の資格を保有している者も再度、国家資格試験を受験し合格をする必要があります。

貸金業者は資格試験に合格し登録を完了した貸金業務取扱主任者を法令で定める人数(貸金業務に従事する者のうち50人に1人以上配置)を営業所又は事務所毎に設置しなければならないという法律が存在しているため、貸金業を営むのであれば必須の資格となっています。

貸金業務取扱主任者になる為には、資格試験に合格した後、主任者登録の申請を行う必要があります。

試験の合格率は毎年20%~30%前後程度です。
業界必須の資格のため、就職・転職で重宝されるものになるでしょう。

試験概要

試験概要は以下のようになっています。

・受験資格
学歴・年齢・性別・国籍などの制限は無い

・願書申込み受付期間
7月上旬~9月上旬頃まで

・試験日
11月下旬頃(休日)

・試験地
札幌、仙台、千葉、東京、埼玉、横浜、高崎、名古屋、金沢、大阪、京都、神戸、広島、高松、福岡、熊本、沖縄の全国17地域。
受験申込者は希望試験地を選択することができる。

・受験手数料
8,500円(政令で定められているもの)

・合格発表日
1月中旬頃

・試験方法
筆記試験
試験問題数
50問

・出題形式
4肢択一方式

・試験時間
2時間(13時00分~15時00分)

・解答方式
マークシート方式

出題範囲

・法及び関係法令に関すること
(1)貸金業法
(2)同施行令
(3)同施行規則    
(4)出資の受入れ、預り金及び金利等の取締まりに関する法律
(5)利息制限法
(6)貸金業者向けの総合的な監督指針
(7)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係13指定信用情報機関関係)(金融庁)
(8)貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則
(9)紛争解決等業務に関する規則、(10)同細則、(11)貸付自粛対応に関する規則(日本貸金業協会)

・貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
民事法
民事手続法
倒産法
刑事法

・資金需要者等の保護に関すること
個人情報保護法
消費者保護法
経済法(不当景品類及び不当表示防止法を中心とするその他の関連法令等)
貸金業法その他関係法令

・財務及び会計に関すること
家計診断
財務会計


出題範囲は非常に広いため、専門の学習をしていく必要があります。

参考:貸金業取扱主任者試験講座

貸金業取扱主任者を通信で学習できる有名なものとしては以下のものがあります。

・アガルート 貸金業務取扱主任者試験講座


・スタディング 貸金業務取扱主任者合格コース