もしもの時に・・・

【必要な届け】

(手続名)

十日町市役所 市民福祉部 市民生活課 市民係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3116
ファックス番号:025-752-6924

死亡届

◇届出に必要なもの
死亡届(医師の診断書または検案書の記入のあるもの) 病院から渡されます
印鑑(届出人のもの)
◇届出期限
死亡の事実を知った日から7日以内
◇届出場所
死亡者の本籍地または死亡地、死亡者の所在地
◇届出人
原則、同居の親族(親族、同居人、家屋・土地の管理人も可能です)
◇その他
原事前に出棺予約が必要です
埋葬・火葬許可証は、届出時にお渡しします
死亡者が世帯主の場合は、同居する人のうち、新たな世帯主を決めてください
妊娠12週以後(満12週含む)の死産については、「死産届」が必要となります

死亡届の受付は、夜間や休日も受け付けていますが、各種手続きは平日の開庁時においでください
届出は、本庁及び各支所で受け付けています
提出時期:死亡の事実を知った日から7日以内
     (国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)
提出方法:届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地
     又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください
手数料:手数料はかかりません
添付書類・部数:死亡診断書又は死体検案書・1通
        なお,やむを得ない事由によって,これらの書面を得ることができないときは,
        届出先の市区町村にお問い合わせください
提出先:死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
必要なもの:医師による死亡診断書(警察による死体検案書)、届出人の印鑑
備考:24時間受付ています・葬儀社による代理届け出もできます

死体火・埋葬許可申請

期限:死亡届と一緒に行います
手続先:死亡届と同じ
必要なもの:死体火葬許可申請書
備考:申請直後に死体火葬許可証が交付されます

年金受給停止の手続

期限:死亡後10日以内(国民年金は14日以内)
手続先:社会保険事務所、または、市区町村の国民年金課などの窓口
必要なもの:年金受給権者死亡届、年金証書または、除籍謄本など
備考:

介護保険資格喪失届

期限:死亡から14日以内
手続先:市区町村の福祉課などの窓口
必要なもの:介護保険証など
備考:

住民票の抹消届

期限:死亡から14日以内
手続先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの:届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)
備考:住民票は通常、死亡届を提出すると抹消されます

世帯主の変更届

期限:死亡から14日以内
手続先:市区町村の戸籍・住民登録窓口
必要なもの:届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど)
備考:故人が、3人以上の世帯の世帯主であった場合に必要です

遺言書の検認
(けんにん)

期限:期限はありませんが速やかに
手続先:亡くなった方の住所地の家庭裁判所
必要なもの:開封・閲覧していない遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、
      受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本
備考:遺言書が公正証書でない場合のみ必要です

【死亡後の主な手続き一覧】

死亡届の提出(届出義務者が被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内)
葬儀の執行
銀行等の金融機関への連絡
死亡保険金の受け取り
健康保険、遺族年金の手続き
遺言書の確認、検認相続人の調査
相続財産の調査相続放棄、限定承認の手続き(相続の開始があったこと(死亡したこと)を知った日から3か月以内)
所得税の準確定申告(相続の開始があったこと(死亡したこと)を知った日の翌日から4か月以内)
遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
預貯金等の払い戻し(一定の場合には10年以内)、名義変更、登記移転
相続税の申告、納付(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内)
遺留分減殺請求(遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内)
相続税についての更正の請求、修正申告、期限後申告

【葬祭費の支給】

葬祭費の支給について

国民健康保険の被保険者がなくなった場合、
葬祭を行った人に葬祭費として50,000円が支給されます。

◇対象者
葬祭を行った人

◇提出書類
国民健康保険葬祭費支給申請書
(振込先に葬祭を行った人以外の口座を指定する場合は委任状が必要)
申請窓口に用意してあります。

◇必要なもの
亡くなった方の国民健康保険証
葬祭を行った人名義の口座番号

振込先に葬祭を行った人以外の口座を指定する場合は委任状が必要です。

◇申請先
本庁市民生活課国保年金係または各支所市民課

【斎場の利用】

十日町市斎場の
利用について

十日町市外の方もご利用いただけます
区域外料金有

十日町市斎場所在地
〒948-0106
十日町市南鐙坂1842番地9
電話:025-757-5213

◇休業日
1月1日

◇利用時間
(1)午前8時から (2)午前10時から (3)午前11時から (4)正午から
(5)午後2時から (6)午後3時から (7)午後4時から
各利用時間は斎場への到着時間となっています

斎場到着から収骨がすべて終了するまでおよそ2時間です
冬期間は(1)の利用時間が除雪作業により遅れる場合があります

◇利用申込み手続き
十日町市役所市民生活課、川西支所、中里支所、松代支所、松之山支所の
市民課窓口のいずれかで利用申込み手続きを行ってください
事前の電話による仮予約が可能です

十日町市役所市民生活課 025-757-3116
川西支所市民課 025-768-4956
中里支所市民課 025-763-2513
松代支所市民課 025-597-2221
松之山支所市民課 025-596-3152

申込みには死亡診断書、印鑑(申請者用)が必要です

◇利用の際にお持ちいただくもの
火葬許可証
斎場利用許可申請書
利用料請求書兼領収書
利用料(下記の料金表で確認してください)

◇斎場の利用料金について
斎場利用料金表

  区分      単位     区域内料金  区域外料金
12歳以上の者   1体につき    25,000円    37,500円
12歳未満の者   1体につき    15,000円    22,500円
死産胎児      1胎につき    10,000円    15,000円
分娩による汚物   1個につき      5,000円    7,500円
切断四肢      1個につき      5,000円    7,500円
待合室       1時間        3,000円    4,500円

十日町市外の方の場合、区域外料金となります
区域外料金は区域内料金の5割増し
利用料は「利用料請求書兼領収書」により斎場で納付していただきます 

◇利用の際の注意事項
火葬の際、遺骨が汚れたり、事故の原因となりますので、
棺の中には不燃物・危険物等を入れないでください
特に、ご遺体がペースメーカーを装着している場合は、爆発の危険があるため、
必ず事前に斎場にご連絡くださるようお願いします

◇不燃物の主なもの
メガネやビンなどガラス製品、プラスチックやカーボン製の不燃物、
多量の本、多量の果物などの食品、電池、時計などの金属製品

津南斎場の
利用について

斎場所在地
〒949-8201
津南町大字下船渡戊1847番地1
TEL 025-765-3495

◇休業日
・毎年 1 月 1 日・2 日・3 日の 3 日間

◇利用時間
斎場の利用は下記の時間からとなっています。
①午前9時から ②午前10時から ③午前11時30分から
④午後1時30分から ⑤午後2時30分から ⑥午後3時30分から

・使用が重なった場合、希望する時間からの使用が出来ない場合があります。
・③と④の利用については、1日のうちにどちらか一方しか受付をすることが出来ません。

◇利用手続き
・中里支所、松之山支所の市民課窓口で斎場使用申し込みを行ってください。

◇利用料金表
・管内(津南町、十日町市中里地域、十日町市松之山地域、長野県栄村)

  区 分         使 用 料         備 考
12 歳以上の者   1体につき  20,000円
12 歳未満の者   1体につき  15,000円
死産胎児     1体につき  10,000円
切断四肢     1個につき  10,000円
改 葬        1回につき  10,000円

・管外(津南町、長野県栄村及び上記十日町市の地域以外)
・使用者または死亡者の住所もしくは本籍が管内にない場合、使用料は管内の5割増です 
・使用料は「火葬許可証」「斎場使用申請書」とともに火葬当日、斎場職員に納付してください

◇利用上の注意
・火葬開始時間の遅れは、業務に大きく支障をきたしますので、開始時間を厳守してください 
・待合室は無料で使用できますが、湯茶等の接待はセルフサービスでお願いいたします
また、退場に際しては、待合室の清掃を行ってください。

【墓地の改葬について】

埋葬された遺骨を他の墓地や霊園、納骨堂などに移すときは、改葬許可申請手続きが必要です。
埋葬された遺骨を他の墓地や霊園、納骨堂などに移すことを「改葬」といいます。
現在十日町市内にある墓地等に埋葬されている遺骨を改葬するときは、
市へ改葬の申請を行い、許可を受けてから移してください。
改葬を行う際は、「改葬許可申請書」を記入し、現在埋葬している墓地等の管理者
(寺院の墓地であればその寺院の墓地管理者、市営墓地であれば市〔担当:中里支所地域振興課〕)
による埋葬の事実を証明する記名、押印が必要です。
申請後、改葬許可証を交付します。
手続き等の詳細は改葬の手順をご覧ください。

 
◇改葬の手順
1)改葬許可申請書に必要事項(下記参照)を記入してください。申請書は本庁市民生活課及び各支所市民課にあります。
2)現在埋葬されている墓地等の管理者に依頼して、改葬許可申請書に埋葬事実の証明(墓地管理者の記名、押印)をしてもらってください。
3)埋葬事実の証明をしてもらった改葬許可申請書を市に提出してください。
4)申請内容の審査終了後、改葬許可証を交付します。交付手数料は無料です。
5)現在埋葬されている墓地等の管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を受け取ってください。
6)新しい墓地等の管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬してください。


◇改葬許可申請書の記載事項
死亡者の本籍
死亡者の住所
死亡者の氏名
死亡者の性別
死亡年月日
埋葬又は火葬の場所
埋葬又は火葬年月日
改葬の理由
改葬の場所
申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄
申請年月日
申請者氏名(印)


◇改葬許可申請書の提出先
改葬許可申請書の提出先の一覧

   十日町市役所            住所            お問合せ
本庁舎 市民生活課 市民係  〒948-8501 千歳町3丁目3番地   電話:025-757-3116
川西支所 市民課 市民係   〒948-0192 水口沢12番地     電話:025-768-4956
中里支所 市民課 市民係   〒949-8492 上山己2133番地   電話:025-763-2513
松代支所 市民課 市民係   〒942-1592 松代3252番地1    電話:025-597-2221
松之山支所 市民課 市民係  〒942-1492 松之山1597番地2   電話:025-596-3152