市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地並びに家屋課税台帳等に登録された家屋及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿を、毎年3月31日までに作成しなければなりません。(地方税法第415条第1項)
納税者は、自己の土地や家屋の価格と、同一市町村内の他の土地や家屋の価格とを比較できるように、縦覧期間中に土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格)を見ることができます。なお、縦覧期間は、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいづれか遅い日以後の日までの間となっています。(地方税法第416条第1項)
市町村長は、第一項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならないとされています。(地方税法第416条第2項)