一級建築士
建築釣りのブログ
釣り好きな建築家が教える

 

固定資産税に係る情報開示

路線価等の公開

 宅地評価の際に用いる路線価等(市街地宅地評価法における路線価、その他の宅地評価法における標準宅地の1㎡当たりの価格)については、課税の適正を確保し、納税者の方々の固定資産税に対する信頼を確保することを目的として、路線価等が一般財団法人資産評価システム研究センターのホームページに「全国地価マップ」として公開されています。
 なお、路線価が付設されていない地域(その他の宅地評価法の場合)は、路線価に代えて標準的な宅地の1㎡当たりの価格が公開されています。

縦覧帳簿の縦覧

 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地並びに家屋課税台帳等に登録された家屋及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿を、毎年3月31日までに作成しなければなりません。(地方税法第415条第1項)

 納税者は、自己の土地や家屋の価格と、同一市町村内の他の土地や家屋の価格とを比較できるように、縦覧期間中に土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格)を見ることができます。なお、縦覧期間は、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいづれか遅い日以後の日までの間となっています。(地方税法第416条第1項)

 市町村長は、第一項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならないとされています。(地方税法第416条第2項)

 

固定資産課税台帳の閲覧

 納税義務者が固定資産課税台帳のうち自己の資産について記載された部分を確認することができるとともに、借地人・借家人等も使用又は収益の対象となる部分について、固定資産土地課税台帳を閲覧することができます。(地方税法第382条の2)

固定資産課税台帳に記載されている事項は、
土地の場合 所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額、軽減税額
家屋の場合 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、課税標準額、軽減税額

固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付

 固定資産課税台帳を閲覧できる者は、その閲覧できる部分について、固定資産課税台帳に記載されている事項について証明書の交付を受けることができます。(地方税法第382条の3)