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障害年金公式メルマガ

この社会保険労務士のメルマガが選ばれる3つの理由 

理由1
年金に関する豊富な専門性
専門職向け書籍の出版社から執筆のオファーをいただき、テーマを「就労と障害年金」とした関与事例2件を執筆しています。いずれの当事者様も「障害年金を受給しながら一般就労」されています。一般に「就労可能=障害年金は下りない」と捉えられがちです。また、両立することがあたかもいけないこと、ズルいことのように捉える風潮もあります。でも、実際はそのようなことは全くありません。むしろ、傷病を抱えながら働く方を支える裏付けとなるのが障害年金であり、働くことが本人の不利益になるなんておかしい、というのが私たちの考えです。

記事では、障害を会社に明かすことと伏せることのそれぞれの事情やお考えについて、内面にも踏み込みました。
 また、雇用・社会情勢などの時代背景、勤め先での実際の状況などについて、労務管理 専門職の視点も絡めて筆を入れています。

理由2
“伝え方”にこだわる
 一般のお客様、医療保健福祉職の方、社会保険労務士や弁護士などの法務専門職の方などを対象にセミナースピーカーを務めた経験を元に、わかりやすさ向上を目指しています。
理由3
ご登録3大特典
ご登録特典として、
・御手続ガイドブック
・全99分の動画講座
・初回相談無料(ZOOMでも可)
をお届けいたしております。
詳しくは、スクロールを進めて御確かめくださいませ

メールマガジンを発行する社会保険労務士をご紹介します

社会保険労務士
 
松原 智治

Tomoharu Matsubara
 社会保険労務士の松原智治と申します。メルマガエントリーページをご覧くださって、ありがとうございます。私たちは、障害年金請求代理を専門にお取り扱いしている社会保険労務士事務所です。日々、複雑な制度や手続にお困りの方からお話をお伺いすることを仕事にしています。そしてその会話を通じ、経済的に困っている事情の背景にある、皆さんが抱える「真の悩み」とは何だろうか?とも考えています。それに寄り添わなければ、真のサポートとは言えないと思っているからです。

読者様の
(匿名を条件にご協力いただきました・写真はイメージキャプチャーです)

中国地方在住・精神疾患のAさん(50歳台の女性)
記事を拝見して、実際の手続に役立つ情報が随所に明かされていると感じています。初診日とか、診断書の頼み方とか。本当にメモを取って拝見しています。家族が手続を最後までできるか不安な時に読み始めて、本当に参考になりました。熱い思いを込めた記事には励まされることもたくさんあります。届くのを楽しみにしています。
九州地方在住・内臓疾患のBさん(30歳台の男性)
手続が終わってあらためて思うのは、もっと早く松原社労士のメルマガを読んでいたら良かったなーという点です。早く手続したかったけど自由に動けるほどの体調が長続きせず、ズルズルと時期が伸びました。結局取りかかり始めてから一年越しで書類を出すことが出来ましたが、松原社労士の情報がなければ、もっと時間がかかったと思います。
東海地方在住・神経難病のCさん(40歳台男性)
ガイドブックとメルマガを読んで家族と一緒に病歴・就労状況等申立書を書きましたが、体調を崩したので最終的には全部松原社労士にお任せして清書してもらいました。最初にメール相談した時の返信がすごく早かったのと、申立書を書くためのアドバイスを無料でたくさんしてくれたことに驚きました。

今ご登録いただける方へ

特別なプレゼントをご用意しています

読者プレゼント1
御手続ガイドブックプレゼント

主なコンテンツ

・公的年金は「○○○○の金融商品」
・障害年金は一体誰に聞くのがいいのか
・ネットに掲載されている情報の限界とは
・初めて役所に行く時準備しておくこと
・障害年金は、いくら受け取れるのか
・私の初診日は一体いつなのか
・障害状態の審査は病名ではなく「病○」
・いつから手続を始めたらいいのか
・どんな順番で手続を進めたらいいのか
・どんな書類を書いて持っていくのか
・ドクターが診断書を渋る理由と対処法
・病歴就労状況等申立書は、○○○のおまけ?
・手続は社労士を頼らなくてもできる
・書類を役所に提出したあとにすること
・働いていても受け取れるってホント?

 
など

これ一冊あれば、御手続を完了できるお客様もおられるかもしれません。

読者プレゼント2
全99分の動画講座


社会保険労務士が実際にスピーカーを務めた障害年金のセミナースライドを元に、制度、手続、社会保険労務士の援助を受けると何がいいのか・他の支援者と何がどう違うのかなどについて直接語ります。

ガイドブックと併せてご覧になることで、不服申立てまで含めた総合的な情報を的確につかむことができます。

読者プレゼント3
初回御相談無料:ZOOMでもお受けします

社会保険労務士事務所で直接お話をすることができない・難しいお客様や、遠隔地にお住まいのためネットでのコミニュケーションに限ってやりとりを進めたいお客様のために、事務所のZOOMアカウントを開放いたします。ご希望日時または時間帯をお知らせいただければ、土日祝日でも365日ご用意いたします。
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(社会保険のほか、連携各社からファイナンスに関する情報提供を行う場合もあります)
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