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新型コロナ対応ワクチン接種で、京都市の「集団接種」方法が、京都市からアナウンスされています。参考に掲載します。詳しくは、京都市のポータルサイトで確認が必要です。
高齢者向け集団接種の予約方法を変更(先着順→希望者全員を事前登録し案内)
先日実施した新型コロナワクチンの集団接種予約は,先着順のため「電話がつながらない」「予約がとれない」等多くのお声を頂きました。
そこで,高齢者の方の予約の不安を減らし,7月中に2回接種頂けるよう,集団接種の予約方法を変更します。
身近な医療機関で予約したがかなり先になる・・・という方もご利用頂けます(ただし,重複になるためご自身で必ずキャンセルをお願いします)。
<新しい集団接種の予約方法>
1)5月31日~6月6日の間に,「ポータルサイト」または「コールセンター」で,以下の情報を登録してください。
<10桁の接種券番号,本人氏名,連絡先,生年月日,希望される接種場所の行政区>
※ご家族等の手助けをお願いします。
2)接種日時・場所をコールセンターから接種日の1週間程度前に電話でご連絡
(接種は6月9日~7月10日までの期間)
※都合が悪い場合は変更OK。再度,ご連絡します。
■ポータルサイト
https://vaccines-kyoto-city.jp/
※5月31日から登録いただけます。
働くこと、仕事のこと、困っていたら、京都総評の「労働相談センター」でも、お話を聞いて、解決へ一緒に進んでいけます。
あきらめないで、相談してください。
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度の紹介
●派遣もバイトも有給休暇がとれます
有給休暇は希望する日に取れ、理由を言う必要もありません。
また、休暇は1年ごとに増え、6年6ヶ月で20日以上与えなくてはなりません。
●サービス残業は違法
原則として普通の労働者の場合、1日8時間を超える労働または1週間で40時間を超える労働については残業代(時間外割増賃金)を支払わなければなりません。
●契約期間中の一方的な解雇は無効
「労働契約法第17条<1>使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」派遣社員など、非正規労働者も含まれます。
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