今日は何の日

2023/07/26

7月 26日は
「ポツダム宣言記念日」です。

1945年(昭和20年)のこの日
アメリカ合衆国
中華民国
イギリスの3ヶ国の首脳が

日本に無条件降伏を迫る
「ポツダム宣言」を
ドイツ郊外のポツダムで発表しました。

アメリカ合衆国の大統領は
ハリー・S・トルーマン

イギリスの首相は
ウィンストン・チャーチル

中華民国の主席は
蒋介石でした。

8月14日に日本政府は宣言を受諾し
8月15日に国民に発表されました。
(玉音放送)

9月2日、東京湾内に停泊する
米戦艦ミズーリの甲板で

日本政府全権の
重光葵(しげみつ まもる)と

大本営(日本軍)全権の
梅津美治郎(うめづ よしじろう)及び

連合各国代表が
降伏文書(休戦協定)に
調印しました。

ポツダム宣言(ぽつだむせんげん)とは

 「ポツダム宣言」とは、第二次世界大戦末期の昭和20年・1945年(今から 78年前)の7月26日に、ドイツのポツダムにおいて、アメリカ・イギリス・中国(後にソ連も参加)が発した対日共同宣言で、日本に太平洋戦争の降伏を勧告し、戦後の対日処理方針を表明したもの。

 その内容は、日本の軍国主義の除去・日本の領土の限定・完全な武装解除・戦争犯罪人の処罰・日本の民主化・連合国による占領などで、日本政府は初めこれを黙殺したが、広島と長崎への原子爆弾の投下(8月6日、8月9日)、ソ連の対日参戦(8月8日)などを経て8月14日に受諾を連合国に通告。同日夜、終戦の詔勅が発せられ、翌8月15日に天皇自身が全国民にラジオ放送でこれを明らかにした。

 米英中三国政府首脳の連名で発表された共同宣言であるため、「米英支三国共同宣言」「米英華三国宣言」などともいわれるが、英文資料によれば「Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender」とされている。訳せば「日本の降伏のための定義条項宣言」などといったところか。

 昭和20年・1945年8月14日のポツダム宣言の受諾通告の後、同年9月2日に、東京湾内に停泊したアメリカ海軍の戦艦ミズーリの甲板上において、日本側を代表して重光葵外相、梅津美治郎参謀総長、連合国を代表して連合国最高司令官のマッカーサーが「降伏文書」に署名を行い、これによって日本の降伏が確定した。

ポツダム宣言
      1945年7月26日

  • 一、われら合衆国大統領、中華民国政府主席およびグレートブリテン国総理大臣は、われらの数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し今次の戦争を終結する機会を与えることに意見の一致を見た。
  • 二、合衆国、英帝国および中華民国の巨大な陸、海、空軍は、西方から自国の陸軍および空軍による数倍の増強を受け、日本国に対し、最後的打撃を加える態勢を整えた。この軍事力は日本国が抵抗を終止するまで同国に対し戦争を遂行する一切の連合国の決意により支持され、かつ鼓舞されるものである。
  • 三、決起した世界の自由な人民の力に対するドイツ国の無益かつ無意義な抵抗の結果は、日本国国民に対する先例を極めて明白に示すものである。現在日本国に対し集結しつつある力は、抵抗するナチスに対し適用された場合において全ドイツ国人民の土地、産業および生活様式を必然的に荒廃に帰せしめた力に比較し測り知れないほど更に強大なものである。われらの決意に支持されるわれらの軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不可避かつ完全な壊滅を意味するものであり、また同様に必然的に日本国本土の完全な破壊を意味するであろう。
  • 四、無分別な打算により日本帝国を滅亡の淵に陥れたわがままな軍国主義的助言者により日本国が引続き統御されるべきか、または理性の道を辿るべきかを日本国が決意する時期が来たのである。
  • 五、われらの条件は次ぎの如きものである。
     われらはこれらの条件から離脱することはないであろう。これに代る条件は存在せず、われらは遅延を認めることは出来ない。
  • 六、われらは無責任な軍国主義が世界から駆逐されるに至るまでは、平和、安全および正義の新秩序が生じえないことを主張するものであり、従って、日本国国民を欺瞞しこれをして世界征服の挙に出るような過誤を犯かしめた者の権力および勢力は永久に除去されなければならない。
  • 七、そのような新秩序が建設され、かつ日本国の戦争遂行能力が破砕されたことが確証されるまでは、連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、われらがここに示す基本的目的の達成を確保するために占領するものとする。
  • 八、カイロ宣言の条項は履行されるべきものとし、また日本国の主権は本州、北海道、九州および四国ならびにわれらの決定する諸小島に局限されるべきものとする。
  • 九、日本国軍隊は完全に武装を解除されたのち、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的な生活を営む機会を与えられるであろう。
  • 十、われらは日本人を民族として奴隷化し、または国民として滅亡させようとする意図は持たないが、われらの俘虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては、厳重な処罰が加えられるであろう。日本国政府は日本国国民の間における民主主義的傾向の復活、強化に対する一切の障礙を除去すべきである。言論、宗教および思想の自由ならびに基本的人権の尊重は確立されるべきである。
  • 十一、日本国はその経済を支持しかつ公正な実物賠償の取立を可能ならしめるような産業を維持することを許されるはずである。ただし日本国が戦争のために再軍備をすることが出来るようにする産業はこの限りではない。この目的のため原料の入手(その支配とはこれを区別すべきである)を許可される。日本国は将来世界貿易関係への参加を許されるはずである。
  • 十二、前記の諸目的が達成され、かつ日本国国民の自由に表明した意思に従い平和的傾向を持ち、かつ責任ある政府が樹立された場合には、連合国の占領軍は直ちに日本国から撤収するものとする。
  • 十三、われらは日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ右行動における同政府の誠意につき適当にして、かつ充分な保障を提供することを同政府に対し要求する。これ以外の日本国の選択は、迅速かつ完全なる壊滅あるのみである。

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