最後に返済をしてから5年~10年以上すぎていることです。
心あたりのある方は借金が0になる可能性があります。
・債権者(相手方)から書面が届いた場合や直接訪問された場合、ご自身で連絡をしたり、安易な書面対応(ご自身での時効書面作成等)をしたばかりに、時効の主張ができなくなる場合があります。
・また、裁判所から届いた書面(支払督促、訴状)を無視したり(期日までに異議申立書、答弁書を出さない、出頭しない)、安易に書面(督促異議申立書、答弁書)を提出すると、相手方の言い分で確定してしまい、時効期間がふりだしに戻り、期間も10年に延びてしまいます。
相手方(消費金融、クレジット会社、債権回収会社、携帯電話会社、医療機関、弁護士事務所等)と最終取引をしてから5年以上(医療費は3年以上)経過している。
尚、2020年4月民法改正により職業別の短期消滅時効はなくなり5年に統一されましたが、改正法は2020年4月以降に発生した債権について適用されるので、現在時効の対象になりえる物は旧法の扱いになります。
いくつかの事由に当てはまると、進行していた時効期間がふりだしに戻ってしまうことがあります。そのことを「時効の更新」(旧法では中断)といいます。
債権者に時効であることの主張が必要であり、それを「消滅時効の援用」といいます。
以上3つの条件に当てはまれば、消滅時効を援用して借金を消滅させることができます。交渉等をする必要もなく、内容証明郵便で消滅時効援用の書類を送付するだけで効力が発生します。
時効の援用をすることのデメリットは特にありません!!