時効援用で、借金をゼロにする方法

最後に返済をしてから5年~10年以上すぎていることです。

心あたりのある方は借金が0になる可能性があります。
 

・債権者(相手方)から書面が届いた場合や直接訪問された場合、ご自身で連絡をしたり、安易な書面対応(ご自身での時効書面作成等)をしたばかりに、時効の主張ができなくなる場合があります。

・また、裁判所から届いた書面(支払督促、訴状)を無視したり(期日までに異議申立書、答弁書を出さない、出頭しない)、安易に書面(督促異議申立書、答弁書)を提出すると、相手方の言い分で確定してしまい、時効期間がふりだしに戻り、期間も10年に延びてしまいます。

 

もしあなたが、こんなことで困っているなら....

  • 古い借金の請求書が最近郵便で届いた。
  • 信用情報に事故情報(ブラックリスト)が載っていてローンが通らない、クレジットカードが作れない
  • 支払いをしないまま期間が過ぎているが、払わないといけないのか?
  • 借金の時効って何年なの?
  • 法的手続きをほほめかすから書面が来たけど、どうしたらいいのかわからない

借金返済前に、ご相談ください。
一瞬で借金をなかったことにできるかもしれません!!

時効援用の最新情報・時効援用ノウハウ


あなたの時効援用を

POINT1:一定期間が経過していること

相手方(消費金融、クレジット会社、債権回収会社、携帯電話会社、医療機関、弁護士事務所等)と最終取引をしてから5年以上(医療費は3年以上)経過している。

尚、2020年4月民法改正により職業別の短期消滅時効はなくなり5年に統一されましたが、改正法は2020年4月以降に発生した債権について適用されるので、現在時効の対象になりえる物は旧法の扱いになります。

POINT2:時効の更新(旧法では中断)事由がないこと

いくつかの事由に当てはまると、進行していた時効期間がふりだしに戻ってしまうことがあります。そのことを「時効の更新」(旧法では中断)といいます。

時効の更新の事例
  • 債権者(相手方)と話した(支払いの方法、お金がないから支払えない等)
  • 過去10年間の間に、支払督促又は訴訟をされていた(裁判所から書面が来た)
  • 強制執行の申し立て(債務名義が必要)をされ、差押命令があった

POINT3:時効援用の意思表示をすること

​​​​​​​何も主張しなければ、期間を経過(5年以上)しても、借金は消滅しません。法は「権利の上に眠る者を保護せず」ですし「法の不知はこれを許さず」です。
  • 債権者に時効であることの主張が必要であり、それを「消滅時効の援用」といいます。

以上3つの条件に当てはまれば、消滅時効を援用して借金を消滅させることができます。交渉等をする必要もなく、内容証明郵便で消滅時効援用の書類を送付するだけで効力が発生します。

時効の援用をすることのデメリットは特にありません!!

お問い合わせはこちら

自分で時効援用を完結させたい方へ
時効援用マニュアル
時効援用手続の全手順