時効援用で、借金をゼロにする方法

最後に返済をしてから5年~10年以上すぎていることです。

心あたりのある方は借金が0になる可能性があります。
 

・債権者(相手方)から書面が届いた場合や直接訪問された場合、ご自身で連絡をしたり、安易な書面対応(ご自身での時効書面作成等)をしたばかりに、時効の主張ができなくなる場合があります。

・また、裁判所から届いた書面(支払督促、訴状)を無視したり(期日までに異議申立書、答弁書を出さない、出頭しない)、安易に書面(督促異議申立書、答弁書)を提出すると、相手方の言い分で確定してしまい、時効期間がふりだしに戻り、期間も10年に延びてしまいます。

 

もしあなたが、こんなことで困っているなら....

  • 古い借金の請求書が最近郵便で届いた。
  • 信用情報に事故情報(ブラックリスト)が載っていてローンが通らない、クレジットカードが作れない
  • 支払いをしないまま期間が過ぎているが、払わないといけないのか?
  • 借金の時効って何年なの?
  • 法的手続きをほほめかすから書面が来たけど、どうしたらいいのかわからない

借金返済前に、ご相談ください。
一瞬で借金をなかったことにできるかもしれません!!

時効援用の最新情報・時効援用ノウハウ

時効って何?

2025/04/07

時効って何?

こんにちは。 今回は「時効」についてのお話です。 「時効って一種類じゃないの?」と思っていた方、実は二つあるんです。 この記事では、法律の初心者でもわかりやすく、「取得時効」と「消滅時効」の違いや成立条件について、かみくだいてお伝えしますね。

1.時効とは何か?基本の考え方

1.1 法律上の「時効」とは

時効って聞くと、刑事事件のイメージが強いかもしれませんが、実は日常の生活にも関わる重要なルールなんです。 法律上の「時効」とは、ある一定期間が経過すると、法律上の権利や義務が消えたり、新たに生まれたりするルールのことです。

1.2 なぜ時効制度があるのか

簡単に言うと、「長期間何もされなかったら、それはもういいでしょ」という考えがベースです。 時間の経過によって、証拠もなくなったり、状況も変わったりしますよね。だから、ある程度の期間が過ぎたら、それ以上の主張は認めないという制度が時効なんです。

2. 時効の種類

2.1 取得時効とは

まずは「取得時効」から。  
これは、他人の物を「自分の物だ!」って主張しながら使い続けていると、本当に自分の物になってしまうという仕組みです。  
たとえば、他人の土地を10年または20年間、自分の物のように使い続けていた場合、ある条件を満たせばその土地が自分の所有になるんです。

2.2 消滅時効とは

一方で「消滅時効」は、「権利が消える」時効です。  
たとえば、お金を貸しても、5年間まったく請求しなければ、「もう払わなくていいですよ」と言えるようになることがあります。  
これが「消滅時効」です。

2.3 取得時効と消滅時効の違いと共通点

ざっくりまとめると、 - 取得時効:使い続けて「もらえる」時効 - 消滅時効:放っておくと「なくなる」時効 どちらも時間がポイントなんですけど、目的が全然違うんですね。

3. 取得時効の成立条件

3.1 占有と継続の要件

取得時効が成立するには、「占有」と「継続」がキーワードです。  
たとえば、土地を自分のものだと思って住み続け、誰にも文句を言われないまま10年、または20年が経つと、「もうこの人のものにしていいよね」ってことになります。

3.2 所有者の意思表示がないことの重要性

ここで大事なのが、本当の所有者が「出てってください」とか「それ私の土地です」って言ってこなかったこと。  
つまり、何の意思表示もなかった場合に限って成立するんです。

3.3 10年・20年という期間の意味

具体的には、善意(自分のものだと思っていた場合)なら10年、そうでない場合は20年必要です。  
この期間が満たされて初めて「取得時効」が完成するんですね。

4. 消滅時効の仕組みと具体例

4.1 債権と時効の関係

「消滅時効」は、誰かにお金を貸した場合など、債権に関係するルールです。  
たとえば、借りた側が5年間何も返済せず、連絡もなかったら、貸した側はもう請求できなくなることがあります。

4.2 何もしないことのリスク

「ちょっと払ってください」とか「いつ払うつもりですか?」と連絡するだけで、時効のカウントがリセットされる場合もあります。  
なので、債権者側は何もしないと損する可能性があるんです。

4.3 意思表示による時効の成立

そして重要なのが、「はい、これは時効ですよ」と、債務者側がきちんと意思表示をすること。  
これを「時効の援用」といいます。黙っているだけでは成立しないんですね。

5. 時効を主張するための注意点

5.1 時効は自動で成立しない

ここが一番の落とし穴です!  
時効は、一定期間が経てば勝手に成立するわけではなく、ちゃんと「もう時効です」と主張しないと意味がありません。

5.2 主張の方法とタイミング

内容証明郵便などで「これは時効です」と通知したり、裁判で主張したりすることで、はじめて効力が発生します。  
このタイミングを逃すと、せっかくの時効も無効になってしまうことがあるので要注意です。

5.3 弁護士や専門家への相談の重要性

「本当に時効なのか?」「どう主張すればいいのか?」と迷ったら、迷わず専門家に相談しましょう。  
弁護士に依頼することで、手続きもスムーズに進みますし、トラブル回避にもなります。

6. まとめと今後の対応

6.1 時効を正しく理解して活用する

時効は、権利を守るための大切な制度です。 ただし、ちゃんと理解して使わないと損してしまう可能性もあります。 「取得時効」「消滅時効」どちらの時効についても、内容をしっかり把握しておきましょう。

6.2 万が一のときに備えておくべきこと

「何年も放置してたけど大丈夫かな?」「借金があるけど払っていない…」という方は、ぜひ一度状況を整理してみてください。  
早めに対応することで、不要なトラブルを避けることができます。
いかがでしたか? 時効って聞くと難しそうに感じますが、基本を押さえれば意外とシンプル。 「これは自分に関係あるかも」と思ったら、ぜひ専門家に相談してみてくださいね。

あなたの時効援用を

POINT1:一定期間が経過していること

相手方(消費金融、クレジット会社、債権回収会社、携帯電話会社、医療機関、弁護士事務所等)と最終取引をしてから5年以上(医療費は3年以上)経過している。

尚、2020年4月民法改正により職業別の短期消滅時効はなくなり5年に統一されましたが、改正法は2020年4月以降に発生した債権について適用されるので、現在時効の対象になりえる物は旧法の扱いになります。

POINT2:時効の更新(旧法では中断)事由がないこと

いくつかの事由に当てはまると、進行していた時効期間がふりだしに戻ってしまうことがあります。そのことを「時効の更新」(旧法では中断)といいます。

時効の更新の事例
  • 債権者(相手方)と話した(支払いの方法、お金がないから支払えない等)
  • 過去10年間の間に、支払督促又は訴訟をされていた(裁判所から書面が来た)
  • 強制執行の申し立て(債務名義が必要)をされ、差押命令があった

POINT3:時効援用の意思表示をすること

​​​​​​​何も主張しなければ、期間を経過(5年以上)しても、借金は消滅しません。法は「権利の上に眠る者を保護せず」ですし「法の不知はこれを許さず」です。
  • 債権者に時効であることの主張が必要であり、それを「消滅時効の援用」といいます。

以上3つの条件に当てはまれば、消滅時効を援用して借金を消滅させることができます。交渉等をする必要もなく、内容証明郵便で消滅時効援用の書類を送付するだけで効力が発生します。

時効の援用をすることのデメリットは特にありません!!

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