時効援用で、借金をゼロにする方法

最後に返済をしてから5年~10年以上すぎていることです。

心あたりのある方は借金が0になる可能性があります。
 

・債権者(相手方)から書面が届いた場合や直接訪問された場合、ご自身で連絡をしたり、安易な書面対応(ご自身での時効書面作成等)をしたばかりに、時効の主張ができなくなる場合があります。

・また、裁判所から届いた書面(支払督促、訴状)を無視したり(期日までに異議申立書、答弁書を出さない、出頭しない)、安易に書面(督促異議申立書、答弁書)を提出すると、相手方の言い分で確定してしまい、時効期間がふりだしに戻り、期間も10年に延びてしまいます。

 

もしあなたが、こんなことで困っているなら....

  • 古い借金の請求書が最近郵便で届いた。
  • 信用情報に事故情報(ブラックリスト)が載っていてローンが通らない、クレジットカードが作れない
  • 支払いをしないまま期間が過ぎているが、払わないといけないのか?
  • 借金の時効って何年なの?
  • 法的手続きをほほめかすから書面が来たけど、どうしたらいいのかわからない

借金返済前に、ご相談ください。
一瞬で借金をなかったことにできるかもしれません!!

時効援用の最新情報・時効援用ノウハウ

時効援用の条件と対象

2025/04/05

時効援用の条件と対象

こんにちは。この記事では「時効援用(じこうえんよう)」について、特に適用される条件と対象について、できるだけわかりやすくお話ししていきます。

「借金をずっと放っておいたら消えるって聞いたけど、本当なの?」「自分にも使える制度なのかな?」といった疑問をお持ちの方に向けて、この記事ではその仕組みや注意点を丁寧に解説しますね。

1. 時効援用とは何か

1.1 時効援用の基本的な意味と目的

時効援用とは、ある一定の期間が経過したことで法的な権利(たとえば借金の返済請求)が消滅したことを、正式に相手に伝える手続きのことです。

法律上、ただ時間が経つだけでは時効の効果は発生しません。「もうこの借金は時効なので支払う義務はありません」と自分から主張することで初めて効力が生まれるんです。

1.2 よくある事例!時効援用が話題になるのはこんなとき

時効援用が問題になるのは、消費者金融、クレジットカード会社、携帯電話料金、通販の後払いなどでよくあります。

たとえば、「10年前に使ったカード会社から、いきなり請求書が届いた!」なんて経験がある人、意外と少なくありません。「あの時の支払い、まだ残ってたの!?」とビックリしますよね。

でも、こうしたケースは時効援用の対象になっている可能性も。だからこそ、まずは事実関係と時効の経過状況を落ち着いて確認することが大切なんです。

1.3 誰でも使えるの?時効援用の対象者チェック

「え、そんな制度、自分にも使えるの?」って思った方、安心してください。原則として、条件を満たしていれば誰でも使えます。

ただし大事なのは、「きちんと条件を満たしているかどうか」。一つでも外れていると、時効援用は成立しません。

次の章では、その条件について詳しく見ていきましょう!

2. 時効援用に必要な3つの条件

2.1 最後の返済から5年以上経ってる?返済ゼロが条件です

まず一番重要なのが、「返済をまったくしていない期間が5年以上あるかどうか」です。

ここでポイントなのは、**“1円でも払っていたらNG”**だということ。たとえば5年前にたった1回、数百円だけ振り込んだとしても、それで時効のカウントはリセットされてしまうんです。

つまり「長いこと忘れてた」だけでは足りなくて、「完全に手をつけていない」という実態が必要になります。

2.2 「今度払います」もダメ!返済の約束がアウトな理由

次に見逃せないのが、「返済の意思表示をしていないこと」。

たとえば、債権者(貸した側)からの連絡に対して「じゃあ来月には払います」などと言ってしまうと、それだけで時効がリセットされてしまいます。これは**“約束した”と見なされるから**なんですね。

さらに厄介なのが、電話口での会話や、窓口での口頭のやり取りでも有効になってしまうケースがあること。書面でのやりとりじゃないから大丈夫、なんて思ってたら大間違いです。

2.3 裁判されてない?一定期間の沈黙がカギになる

3つ目の条件は「裁判など法的な手続きが10年間行われていないこと」です。

たとえば、時効が成立する直前に債権者が裁判を起こしたとします。そうすると、時効はその時点で中断し、リセットされてしまうんです。そして再び、そこから10年間が新しい時効期間になります。

つまり、相手が裁判などの手続きをしていなかったことが必要ですし、もし何か動きがあった場合は、その日付を基準に考え直す必要があります。

時効年数って実はバラバラ?債権の種類別にやさしく整理!

時効援用が使えるかどうかは、「何の借金か」によって年数が違ってくるんです。 ここでは、代表的な債権ごとに、時効の年数を整理していきますね。

3.1 基本パターン|「5年」「10年」が主流だけど…

  • 通常の借金(消費者金融・クレジットカードなど)→ 5年

  • 裁判で確定した借金(債務名義あり)→ 10年

つまり、「何も裁判されていない」「請求だけされて何もしていない」という状態なら、5年で時効になる可能性があるというわけです。

でも、もし裁判で判決が出ていた場合は、そこから10年が時効のカウントになります。

3.2 医療費・授業料・家賃などの特殊パターン

あまり知られていませんが、以下のような支払いにもそれぞれ時効があります:

  • 医療費や授業料:3年

  • 家賃の滞納:5年(ただし継続的な契約がある場合、状況により変動)

  • 携帯電話・インターネット料金:5年

契約形態や請求頻度などによっても年数は変わることがあるので、正式な契約書や請求履歴を一度確認しておくと安心ですよ。

3.3 時効年数の“見える化”早見表

3つ目の条件は「裁判など法的な手続きが10年間行われていないこと」です。

たとえば、時効が成立する直前に債権者が裁判を起こしたとします。そうすると、時効はその時点で中断し、リセットされてしまうんです。そして再び、そこから10年間が新しい時効期間になります。

つまり、相手が裁判などの手続きをしていなかったことが必要ですし、もし何か動きがあった場合は、その日付を基準に考え直す必要があります。

4. 手続きはどうする?実際に時効援用するときの流れとQ&A

4.1 時効援用の大まかな流れ

時効援用は、ただ「もう払わない」と言うだけでは成立しません。正式な手続きを踏む必要があります。

  1. 借入れの内容や最終返済日などを確認

  2. 裁判や督促などがされていないかを調査

  3. 内容証明郵便で「時効援用通知書」を送付

  4. 相手方が異議を唱えなければ時効成立

内容証明郵便とは、「いつ・誰に・どんな文書を送ったか」が記録として残る方法で、時効援用の場面では非常に重要な手段なんです。

4.2 よくあるQ&A集

Q.「電話やメールで援用してもいいですか?」
→ 基本的にはNG。証拠が残らない方法では、あとで「そんな話は聞いていない」と言われて終わりです。

Q.「通知書は自分で書いても大丈夫?」
→ 可能です。ただし内容にミスがあると効果が無効になることもあるので、できれば専門家に相談するのが安心です。

Q.「支払いの催促がきてからでも間に合う?」
→ 状況によります。すでに裁判などが始まっていると時効が中断しているかもしれません。まずは冷静に現状確認を!

4.3 迷ったときはどうする?専門家に頼ってOK!

時効援用は、知識さえあれば個人でもできる手続きです。ただし、「自分のケースが条件に当てはまるか不安」「書類の書き方がわからない」というときは、司法書士や弁護士といった専門家に相談するのもアリです。

費用はかかりますが、間違って援用できない形で進めてしまうより、確実な結果につながる可能性が高いですよ。

あなたの時効援用を

POINT1:一定期間が経過していること

相手方(消費金融、クレジット会社、債権回収会社、携帯電話会社、医療機関、弁護士事務所等)と最終取引をしてから5年以上(医療費は3年以上)経過している。

尚、2020年4月民法改正により職業別の短期消滅時効はなくなり5年に統一されましたが、改正法は2020年4月以降に発生した債権について適用されるので、現在時効の対象になりえる物は旧法の扱いになります。

POINT2:時効の更新(旧法では中断)事由がないこと

いくつかの事由に当てはまると、進行していた時効期間がふりだしに戻ってしまうことがあります。そのことを「時効の更新」(旧法では中断)といいます。

時効の更新の事例
  • 債権者(相手方)と話した(支払いの方法、お金がないから支払えない等)
  • 過去10年間の間に、支払督促又は訴訟をされていた(裁判所から書面が来た)
  • 強制執行の申し立て(債務名義が必要)をされ、差押命令があった

POINT3:時効援用の意思表示をすること

​​​​​​​何も主張しなければ、期間を経過(5年以上)しても、借金は消滅しません。法は「権利の上に眠る者を保護せず」ですし「法の不知はこれを許さず」です。
  • 債権者に時効であることの主張が必要であり、それを「消滅時効の援用」といいます。

以上3つの条件に当てはまれば、消滅時効を援用して借金を消滅させることができます。交渉等をする必要もなく、内容証明郵便で消滅時効援用の書類を送付するだけで効力が発生します。

時効の援用をすることのデメリットは特にありません!!

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