保険診療

保険が使える場合
[ 急性・亜急性 ]
・捻挫(ねんざ)
・打撲(だぼく)
・骨折・不全骨折・脱臼
 (応急手当を除き、医師の同意が必要)
・挫傷(肉離れなど)

 
負傷の原因が必要になります。
保険が使えない場合
[ 慢性 ]
・日常生活での疲れや肩こり
・スポーツによる筋肉疲労
・病気からくる痛み
・脳疾患後遺症などの慢性病・・等


慢性的な症状になるので
保険適用外になります。
負傷原因を正確に伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や、労働災害、通勤災害、交通事故に
該当する場合は健康保険は使えません。

健康保険以外の取扱い

自賠責保険(交通事故による負傷)
交通事故など第三者の行為でけがや病気をしても健康保険で治療を受けることはできますが、その治療費は、加害者側で負担すべきものを健康保険で支払うということになりますので、健康保険組合からの給付は一時的な立て替えということになり、健康保険組合はその支払った治療費を加害者または自動車保険会社に請求して、その費用を取り戻すことになっています。
そのため健康保険で治療を受けたいときは、できるだけ早く「第三者行為による事故届」を健康保険組合に提出する必要があります。
労災保険
労災保険とは、業務中または通勤途中に生じたけがや病気、死亡そして、それらが完治したあとの障害について補償するための制度です。
仕事をしているときのけがなどを「業務上災害」、通勤の途中でのけがなどを「通勤災害」といいます。これらについて健康保険で診療を受けることはできないため、労災保険が適用されます。
労災保険の給付を受けたいときは、各事業所に連絡することを推奨しております。