建築確認申請における、全国的な取扱いのスタンダードである「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」の2017年度版が発刊されました。
そして、ついに「小規模な倉庫は建築物に該当しない」と明記されました。
小規模な倉庫を建築物とみなさない旨の、国交省の技術的助言が発出されたのが平成27年2月なので、およそ2年の月日を経てついに、態度を明確にしていない特定行政庁に対して「良いよね、建築物じゃないよね」と交渉・確認できる段階となりました。
すでに建築物として取り扱わないとして、独自の取扱いを公にしている特定行政庁もありましたが、やっと全国的な取扱いになったといえます。