建築基準法第1条

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
最低基準ということもあって、建築設計士としては最低限守らなければいけないルールであり、この法律だけをクリアーしていればよというものではないと言えます。


 

小規模な倉庫は建築物に該当しない

基準総則・集団規定の適用事例2017年度版

 

建築確認申請における、全国的な取扱いのスタンダードである「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」の2017年度版が発刊されました。

そして、ついに「小規模な倉庫は建築物に該当しない」と明記されました。

小規模な倉庫を建築物とみなさない旨の、国交省の技術的助言が発出されたのが平成27年2月なので、およそ2年の月日を経てついに、態度を明確にしていない特定行政庁に対して「良いよね、建築物じゃないよね」と交渉・確認できる段階となりました。

すでに建築物として取り扱わないとして、独自の取扱いを公にしている特定行政庁もありましたが、やっと全国的な取扱いになったといえます。

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