政府が相続登記の義務化を検討

2020/06/03

ご存じですか?    政府が
相続登記の義務化を検討!

所有者不明の2割の土地が、2040年には720ヘクタールになり、北海道の面積に匹敵!


 所有者が誰か分からない土地が全国的に増え続けている問題に対応して、政府が「相続登記」の義務化を検討しているようです。

 国土交通省によると、登記簿上で所有者が確認できる土地は、調査対象地の8割だそうです。その所有者不明の2割が、2040年には720ヘクタールにもなり、それは北海道の面積に相当するそうです。

 このような状況に憂慮して、所有者不明地がこれ以上増えないようにと、政府が検討したのが、相続登記の義務化なのです。






 
 では、所有者不明だという土地と相続登記とどう関係しているのか?





 
 <個人が土地を持つようになる場合>

  誰かから買うという場合があり、法律では、売る側と買う側との間で、売買契約が
 交わされると、その時点で、所有権が移ったとみなされます。ただし、それだけだと
 所有権の移転ががあったことが第三者(他人)には、はっきりと伝わりません。

  そこで、「登記」をするのが、不動産取引上のルールになっています。
  登記とは、法務局(登記所)に届け出ることによって、所有者の名義などを記録で明
 らかにする仕組みです。

  この登記制度があるため、土地は売買を繰り返したとしても、所有者が分からなく
 なるということは、通常ありません。でも、土地は売買だけでなく、親などからの相
 続によっても、所有者が変わります。

 相続登記が問題点?
 

  所有者が亡くなると、法律上、その土地は原則として子供ら相続人の共同所有扱い
 となり、遺言か遺産分割協議書に基づいて、それぞれの取り分が決まり、新たな所有
 者となる。

  売買と異なり、専門家がかかわることなく、名義を変えずに放置するケースが多く
 あります。ただでさえ、面倒な相続手続きが、後回しにされるうちに、登記が忘れら
 れることもあります。

  何代か続けて相続手続きをしないでいると、相続人の数が膨れ上がり、その行方も
 わからなくなり、しまいには「所有者が分からない」という状態になってしまうので
 す。

  このように、個人の土地の相続登記がなされないことによる、所有者不明地を解消
 するための一つの対策として、相続登記の義務化が叫ばれています。


 
 
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