法定相続情報証明制度

2020/06/03

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法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とはどんな制度?

 登記所(法務局)に、相続関係を証明するために、亡くなった方の戸籍謄本の束を
提出し、併せて相続関係を一覧にあらわした図(法定相続情報一覧図)を提出するこ
とによって、登記官が認証分を付与してくれる証明文書のことをいう。

 

 メリットは何?

  亡くなった人の財産を引き継ぐためには、相続人であることを証明して相続手続きを進め
 なければならない。そのために、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍一式を提出しなけ
 ればならない。それが複数の金融機関等にまたがっていた場合には、何通もの戸籍書類を集
 めなければならず、費用も手間もかかる。

  そこで、この法定相続情報証明制度を活用すれば、戸籍関係一式を1回集めて法務局に相
 続関係一覧図を提出するだけで、法務局から無償で法定相続情報証明が無償で配布され、複
 数の金融機関にも、同時に提出できるというメリットがある。

  これは、相続手続きの負担を減らすために認められたもので、平成29年5月29日から、全
 国の法務局で、始まりました。

 どうやって手続きするの?

 ステップ1:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本及び住民票除票を集める。

 ステップ2:相続人全員の現在の戸籍謄抄本を集める。

 ステップ3:1・2の資料を基に、法定相続情報一覧図(家系図)を作成して、法務局に提出
       する。

 ステップ4:法務局より、認証分付法定相続証明情報一覧図の写しを無償で受取り、相続手
       続きに利用する。

 問題点はないの?

 この法定相続情報証明制度は、相続人であることを証明し、相続手続きを始めるにあたっては
機能し、戸籍情報を何通もとるという、時間と費用を省略できる。
 しかし、最終の相続名義変更という段階をクリアするためには、さらに別の資料を要求された
りするので、専門家のアドバイスも必要だと思う。
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