2024年問題を踏まえて何がどう変わるのか(物効法と運送事業法)
2024/07/11
物流総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正内容とは? 施行される2025年5月までに対策を!
物流総合効率化法の改正ポイント
●物流事業者に対して、物流の効率化のために取り組むべき措置について努力義務を設定(同法34条、52条)・・・雇用する運転者への負担を軽減するため、運転者1人につき運送1回ごとの貨物重量を増加させるべく、輸送網の集約や輸配送共同化などの措置を講じることが努力義務化。
●荷主に対しても、同様の目的により物流事業者に協力することが努力義務化(同法42条)。
●連鎖化事業者(フランチャイザー)に対しても、同様の目的により貨物の受け渡しを実施する日時等に関して、一定の措置を講じることが努力義務化(同法61条)。ここでいう連鎖化事業者とは、コンビニのようなフランチャイズチェーン店の本部を指します。
●元請け事業者に対して、実運送事業者の名称等が記載された「実運送体制管理簿」の作成を義務化。
●荷主・運送事業者に対して、運送契約の締結をする際に、提供するサービスの内容とその対価(業務量、燃料サーチャージ等を含む)について記載した書面の交付等を義務化。
●運送事業者に対して、他の事業者の運送を利用する(下請けに出す)行為への適正化を努力義務化。また「一定規模以上」の事業主に対して、この適性化に関する管理規定の作成、責任者の選任を義務化。
●軽トラック事業者に対しては、法律知識を得るための管理者を選任して講習を受講することが義務化、国土交通大臣への事故報告が義務化。
●国土交通省の公表対象として、軽トラック事業者の事故報告、安全確保命令に関する情報を追加