公務員でも副業OK?
2020/06/21
法律で認められる仕事&注意点
国家公務員法
国家公務員法第103条では、国家公務員は会社の職を兼ねたり、営利企業を営むことが禁じられています。
さらに国家公務員法第104条では、営利企業以外で職を兼ねる場合には、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可が必要と定められています。
つまり、国家公務員は企業で副業をすることはできないし、企業以外で副業をする際には申請の上許可が必要となります。そのほかにも、第99条~101条では信用を失ったり、業務に支障をきたすようなことをしたりしてはならないと書かれています。
さらに国家公務員法第104条では、営利企業以外で職を兼ねる場合には、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可が必要と定められています。
つまり、国家公務員は企業で副業をすることはできないし、企業以外で副業をする際には申請の上許可が必要となります。そのほかにも、第99条~101条では信用を失ったり、業務に支障をきたすようなことをしたりしてはならないと書かれています。
地方公務員法
地方公務員法第38条では、任命権者の許可なしに私企業に勤めたり私企業を経営してはならない、と定められています。
つまり、許可なしに会社で働いたり会社を立ち上げたりしてはならない、ということになります。
もしも公務員がこうした法律に違反して、お金を儲けるために会社に勤めたり会社を作ったりするとどうなるのでしょうか?それは当然、「法律違反」となります。なので、発覚すると懲戒処分が下されることになります。実際に過去そうした事例もありました。
つまり、許可なしに会社で働いたり会社を立ち上げたりしてはならない、ということになります。
もしも公務員がこうした法律に違反して、お金を儲けるために会社に勤めたり会社を作ったりするとどうなるのでしょうか?それは当然、「法律違反」となります。なので、発覚すると懲戒処分が下されることになります。実際に過去そうした事例もありました。
公務員は絶対に副業禁止なの?
公務員法を解釈すると他の会社に勤めたり、会社を作ったりしなければ副業は禁じられていないのです!ただしもちろん、信用を失うようなことはしてはいけません。
公務員も一個人であり、法律は決して個人の自由を奪っているのではなく、公務員としての信用を確保しなさい。公務員法を解釈すると、「営利をむさぼる」のがいけないと読み替えることができるでしょう。そして、最近では公共的な活動であれば本業以外で行っても可、とされています。
奈良県生駒市では2017年8月より副業が認められています。また、同様な取り組みは兵庫県神戸市にも見られます。
公務員も一個人であり、法律は決して個人の自由を奪っているのではなく、公務員としての信用を確保しなさい。公務員法を解釈すると、「営利をむさぼる」のがいけないと読み替えることができるでしょう。そして、最近では公共的な活動であれば本業以外で行っても可、とされています。
奈良県生駒市では2017年8月より副業が認められています。また、同様な取り組みは兵庫県神戸市にも見られます。
オススメの副業
公共性があり信用を失わない副業
不動産投資
株式投資
投資信託
個人が問題ない範囲で自らの資産を増やし、かつ投資で得た知見を間接的に本業に生かすということであれば、ある程度公共性も認められるでしょう。そもそも、自らのお金を出して企業を応援するのは、本来は社会に貢献する活動なのですから。
提供元 excite