一級建築士
建築釣りのブログ
釣り好きな建築家が教える

 

固定資産税QA

2020/06/19

年の中途で土地や家屋の売買があった場合は

 地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登録されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっています。

年の始めに家屋を取り壊した場合は

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
 したがって、例え1月15日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、4月から始まる年度の固定資産税の課税対象になります。

固定資産税が急に高くなったのですが

土地の税額が高くなった場合

 土地に一定の条件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、税額が軽減されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更するとこの特例の適用対象から外れることになるためです。

家屋の税額が高くなった場合

 新築住宅で一定の条件を満たす場合、新築後3年度「新築住宅に対する減額措置」が適用されます。4年度目にはこの減額措置の適用から外れることになるためです。
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