固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます(地方税法第341条第1号)。)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村(東京都特別区の場合、東京都)に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人(地方税法第343条第2項)
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人(地方税法第343条第2項)
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人(地方税法第343条第3項)
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を所有している人(相続人等)が納税義務者となります。(地方税法第343条第2項後段)
なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。(地方税法第343条第9項)
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。
固定資産の評価後、その価格を決定し、その価格から課税標準額を算出