固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ(地方税法第403条第1項)、市町村長がその価格を決定(地方税法第410条第1項)し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます(地方税法第411条)。
固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度「評価替え」が行われます。
土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(地方税法第409条第1項)
ただし、第二年度又は第三年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でないときは、価格の修正を行います。(地方税法第409条第2項)
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告しなければなりません(地方税法第383条)。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します(地方税法第410条第1項)。
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限までの間、固定資産課税台帳を基に作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、土地又は家屋の納税義務者の方に当該市町村(東京都特別区及び政令指定都市の区の区域)内のすべての土地又は家屋の価格を縦覧できるようになっています。(地方税法第416条)
土地価格等縦覧帳簿 所在、地番、地目、地積、価格が記載されています
家屋価格等縦覧帳簿 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています