一級建築士
建築釣りのブログ
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固定資産の税額

課税標準額 × 税率 = 税額

課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。(地方税法第349条)しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。(地方税法第349条の3の2)

免税点

 市町村の区域内に同一人が所有するすべての土地の課税標準額の合計額、すべての家屋の課税標準額の合計額、すべての償却資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(地方税法第351条)

  土  地  30万円

  家  屋  20万円

  償却遺産 150万円

税率

 固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
 市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率(標準税率)は、1.4%です。しかし、市町村で財政上その他の必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます。(地方税法第350条)

新築住宅の税額の軽減

2022年3月31日までに新築された住宅については、新たに固定資産税が課せられる年度から一定期間の固定資産税を軽減する特例が設けられています。対象となる家屋の固定資産税額のうち、居住用部分(又は基準居住部分)に対応する税額(床面積120㎡までの部分に限る)の2分の1に相当する金額が減額されます。(地方税法附則第15条の6)
 
減額される税額
= その家屋の
  固定資産税額
× 居住用部分の床面積
(120㎡を限度)
/ その家屋の
  総床面積
× 1/2
   

軽減の対象となる条件

以下の用途区分に従い、居住部分の床面積等の要件があります。(地方税法施行令附則第12条)

専用住宅の場合 延べ床面積が50㎡以上280㎡以下
共同住宅の場合 一戸の床面積が40㎡以上280㎡以下
分譲マンションの場合 一戸の床面積が50㎡以上280㎡以下

サービス付き高齢者向け住宅の場合 30㎡以上280㎡以下 
併用住宅の場合 居住用部分が延べ床面積の1/2以上かつ50㎡以上280㎡以下
ただし、別荘は対象外

減額の期間

当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から、下記の区分に従い軽減の期間が定められています。(地方税法附則第15条の6)

認定長期優良住宅の場合で、
中高層耐火建築物 7年間
その他 5年間


上記以外の場合で、
中高層耐火建築物 5年間
その他 3年間

※中高層耐火建築物とは、主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数三以上を有するものをいいます。(地方税法附則第15条の6第2項)
固定資産税の価格等の決定
納税の告知
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