原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。(地方税法第349条)しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。(地方税法第349条の3の2)
市町村の区域内に同一人が所有するすべての土地の課税標準額の合計額、すべての家屋の課税標準額の合計額、すべての償却資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(地方税法第351条)
土 地 30万円
家 屋 20万円
償却遺産 150万円
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率(標準税率)は、1.4%です。しかし、市町村で財政上その他の必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます。(地方税法第350条)