平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引下げ又は据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
今年度の課税標準額を求めるには、今年度の評価額と前年度の課税標準額の割合(以下「負担の割合」といいます。)により、次の方法で計算します。
負担の割合(負担水準)=前年度の課税標準額/今年度の評価額(×住宅用地特例率※)
※小規模住宅用地、一般住宅用地については、評価額に住宅用地特例率を乗じます。
(小規模住宅用地:6分の1、一般住宅用地:3分の1)
商業地等(住宅用地を除く宅地などをいいます。)
ア 負担の割合が70%を超える商業地等については、今年度の評価額の70%を課税標準額とします。
イ 負担の割合が60%以上70%以下の商業地等については、前年度の課税標準額を据え置きます。
ウ 負担の割合が60%未満の商業地等については、前年度の課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額を今年度の課税標準額とします。ただし、求めた今年度の課税標準額が、評価額の60%を上回る場合には60%とし、評価額の20%を下回る場合には20%とします。
住宅用地
ア 負担の割合が100%以上の住宅用地については、今年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1または3分の1)を乗じて得た額(以下「特例適用後の額」といいます。)を課税標準額とします。
イ 負担の割合が100%未満の住宅用地については、前年度の課税標準額に特例適用後の額の5%を加えた額を今年度の課税標準額とします。ただし、求めた今年度の課税標準額が、特例適用後の額を上回る場合には特例適用後の額とし、特例適用後の額の20%を下回る場合には20%とします。
一般農地は、農地のうち市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。一般農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています
一般農地
今年度の課税標準額=前年度の課税標準額 × 負担調整率
市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものを除いたものです。したがって、市街化区域内の農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地等であれば、原則として一般農地と同様の評価・課税となります。
市街化農地
(前年度の課税標準額 × 負担調整率)と(評価額 × 3分の1)のいづれか小さい額が課税標準額になります。
宅地・農地以外の土地
前年度の課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額を今年度の課税標準額とします。ただし、求めた今年度の課税標準額が、評価額の20%を下回る場合には20%とします。