一級建築士
建築釣りのブログ
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土地の評価と課税標準額

土地の評価(評価額の算出)

評価のしくみ

 固定資産の価格は、固定資産評価基準によって決定しなければならないとされています。(地方税法第403条)
 
固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法で評価します。

地目

 地目は、宅地、田及び畑(あわせて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

評価額

 評価額は、宅地の場合、地価公示価格や不動産鑑定士が算定した鑑定評価価格を基礎とした標準宅地の適正な時価に基づき決定します。

地目別の評価方法

宅地の評価方法(市街地宅地評価方法の場合)

用途地区および状況類似地域の区分
商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分
標準宅地の選定
状況類似地域の中から、奥行、間口、形状などが標準的な宅地を選定

主要な街路の路線価付設
標準宅地の面する街路に付設
※地価公示価格(注)、鑑定評価価格を活用

その他の街路の路線価付設
状況類似地域内の各街路は、主要な街路と比較して路線価を付設

各筆の評価
各筆の土地の評価を、その土地が面する街路の路線価を基礎として、形状などに応じて補正を行う手続きにより決定
地価下落地域に所在する土地は、時点修正を行っています。

※付設された路線価を基に、一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は、原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。
(注)地価公示価格は、特殊な事情などが取り除かれた自由な取引において通常成立すると考えられる1平方メートルあたりの価格を示しており、国土交通省の土地鑑定委員会が決定しています。
 地価公示価格の情報はこちら。「国土交通省地価公示・都道府県地価調査

宅地の評価方法(その他の宅地評価法の場合)

 状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。

農地、山林の評価方法

 状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算出の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して各筆を評価します。
 ただし、市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

牧場、原野、雑種地等の評価方法

 売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。 
〈標準宅地について〉
 標準宅地とは、市町村内の状況の類似する地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地をいいます。

〈路線価について〉
 路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
 主要な街路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の街路の路線価は、この主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。
 宅地の価格(評価額)は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
 なお、路線価と呼ばれるものには、各市町村が算定する「固定資産税路線価」のほかに、相続税や贈与税の算出の基礎となる「相続税路線価」があります。「相続税路線価」は、各国税局(税務署)が算定します。

路線価等の公開

 納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めるため、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。また、標準宅地の所在についても公開されます。
 全国の路線価の情報はこちら。「全国地価マップ(資産評価システム研究センター)

土地の価格(課税標準額の算出)

 固定資産評価基準によって算定した評価額に課税標準の特例や負担調整措置を適用させ、課税標準額を算出します。

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。(ただし、専用住宅の場合でも延床面積の10倍までが限度です。)

小規模住宅用地

 小規模住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。

一般住宅用地

 一般住宅用地の課税標準額は、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。

市街化農地に対する課税標準の特例

 市街化農地の課税標準額は、評価額に3分の1を乗じる特例措置があります。

負担調整措置

 平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引下げ又は据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
 今年度の課税標準額を求めるには、今年度の評価額と前年度の課税標準額の割合(以下「負担の割合」といいます。)により、次の方法で計算します。
負担の割合(負担水準)=前年度の課税標準額/今年度の評価額(×住宅用地特例率※)
※小規模住宅用地、一般住宅用地については、評価額に住宅用地特例率を乗じます。
 (小規模住宅用地:6分の1、一般住宅用地:3分の1)

宅地に係る負担調整措置

商業地等(住宅用地を除く宅地などをいいます。)

ア 負担の割合が70%を超える商業地等については、今年度の評価額の70%を課税標準額とします。
イ 負担の割合が60%以上70%以下の商業地等については、前年度の課税標準額を据え置きます。
ウ 負担の割合が60%未満の商業地等については、前年度の課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額を今年度の課税標準額とします。ただし、求めた今年度の課税標準額が、評価額の60%を上回る場合には60%とし、評価額の20%を下回る場合には20%とします。
住宅用地

ア 負担の割合が100%以上の住宅用地については、今年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1または3分の1)を乗じて得た額(以下「特例適用後の額」といいます。)を課税標準額とします。
イ 負担の割合が100%未満の住宅用地については、前年度の課税標準額に特例適用後の額の5%を加えた額を今年度の課税標準額とします。ただし、求めた今年度の課税標準額が、特例適用後の額を上回る場合には特例適用後の額とし、特例適用後の額の20%を下回る場合には20%とします。

一般農地に係る負担調整措置

 一般農地は、農地のうち市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。一般農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています
一般農地

今年度の課税標準額=前年度の課税標準額 × 負担調整率
農地に係る負担調整率

市街化農地に係る負担調整措置

 市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものを除いたものです。したがって、市街化区域内の農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地等であれば、原則として一般農地と同様の評価・課税となります。
市街化農地

(前年度の課税標準額 × 負担調整率)と(評価額 × 3分の1)のいづれか小さい額が課税標準額になります。

宅地・農地以外の土地に係る負担調整措置

宅地・農地以外の土地

前年度の課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額を今年度の課税標準額とします。ただし、求めた今年度の課税標準額が、評価額の20%を下回る場合には20%とします。
納税の告知
住宅用地に対する特例
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