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新型コロナの影響により収入が減少した場合、固定資産税が最大ゼロに(令和3年度限定※終了)
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が全国で解除されたのが、2020年5月25日。未だ終息の目途が立たず、飲食業や観光業等へ大きな打撃を与え続けています。
このような中、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者に対し、固定資産税等の減額措置が適用されることになりました。個人事業主の方も必見です。
軽減措置の概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る、2021年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて軽減する制度です。
対象者
2020
年2月から10月までの任意の
連続する3カ月間
の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、
30%以上減少
している中小企業者又は小規模事業者(※)
※中小企業者又は小規模事業者とは、
⑴ 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
⑵
資本金
もしくは
出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
⑶ 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
ただし、
次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
・ 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
・ 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
対象資産
⑴ 償却資産
⑵ 事業用家屋
※事業用部分と居住用部分が一体になっている家屋は、事業用部分の割合に応じた部分が対象となります。
軽減割合
2020年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入を
前年の同期間と比べた際の減少割合が50%以上の場合
全額軽減
2020年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入を
前年の同期間と比べた際の減少割合が50%以上の場合
50%軽減
軽減期間
2021年度に限る
申告方法
資産が所在する市町村役場にお問い合わせください。
申告期限
2021年1月31日
家屋とは掘り下げてみよう
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