単にコンクリートブロックの上に設置されただけで容易に移動することができるものは、定着性があるとはいえません(*2)。しかし、プレハブ方式の勉強部屋、物置で構造上、家屋の三要件(外気分断性、土地への定着性、用途性)を満たし、永続性も認められる場合は、家屋として取り扱うこととして差し支えない(*1)。さらに、トレーラーハウスは、本来、一定の土地に固着されて利用されることを目的とするものではないので建物として認めることはできませんが、基礎工事や付帯設備を施して土地に定着させ、通常の居宅として永続的に使用する場合には、建物として認定することが出来る(*2)とされている。
また、限られた期間が過ぎれば撤去される建築工事現場の事務所や展示用モデルハウス等は、外観上は建物としての要件を備えていても永続性のあるものとは認められないので、登記し得る建物ではないということになる(*3)としつつ、建築工事現場等に設置される仮設建築物は、相当期間一定の場所に建築されているものについては、他の家屋との課税の均衡上固定資産税の課税客体となるものであり、この場合の相当期間とは、1年以上となるものであれば、これに含まれるものである(*1)とされている。
(*1)固定資産税実務提要(株式会社ぎょうせい)
(*2)表示登記教材建物認定(一般財団法人民事法務協会)
(*3)表示登記に関する登記の実務(日本加除出版株式会社)