在来分の家屋(固定資産課税台帳に価格等が登録されている家屋)に係る再建築費評点数の算出方法は、原則として「再建築費評点補正率による評価の方法」のよることとなります。ただし、特別な事情(改築や損壊等)がある場合は、「部分別評価の方法」あるいは「比準評価の方法」により再建築費評点数を求めます。
1 再建築費評点補正率による評価
(ア)在来分の家屋に係る再建築費評点数は、原則として、前基準年度に適用した固定資産評価基準によって求められた再建築費評点数に、再建築費評点補正率を乗じて求めます。
この再建築費評点補正率とは、東京都の物価水準により算定した工事原価に相当する費用の、新旧基準年度の3年間の変動割合を基礎として定められている補正率のことです。
すなわち、基準年度の前年度における再建築費評点数に3年間の建築物価の変動状況を反映して新たな再建築費評点数を求めるものです。
(イ)在来分の家屋の評価額の算出
再建築評点補正率により求めた再建築費評点数に損耗の状況による減点補正率を乗じて評点数を求めます。この評点数に評点一点当たりの価額を乗じたものが評価額となります。
2 評価額の据置き措置等
この評価額と前年度の評価額とを比較し、新基準年度の評価額が前年度の評価額を下回る場合は、新基準年度の評価額として上記により算定された額がそれ以降の課税年度の評価額となり、また、新基準年度の評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額に据え置かれる措置が採られてます。
3 改築や損壊等があった場合の評価
特別な事情(改築や損壊等)がある場合は、部分別評価の方法及び比準評価の方法と同様の方法で再建築費評点数を算出します。その再建築費評点数に損耗の状況による減点補正率を乗じて評点数を求め、この評点数に評価一点当たりの価額を乗じて評価額を求めます。