部分別評価の方法とは別に、固定資産評価基準には、家屋評価の簡素合理化を図る趣旨から、比準による再建築費評点数の算出方法が定められています。具体的な手順は次のとおりです。
ア 標準家屋
木造家屋にあっては、用途(住宅、店舗等)ごとに程度、規模等の別に標準とすべき木造家屋を定めます。
非木造家屋にあっては、構造、用途別に、程度、規模等を区分し、その区分ごとに標準とすべき非木造家屋を定めます。
イ 標準家屋の再建築費評点数の算出
標準家屋の再建築費評点数は、部分別評価の方法により再建築費評点数を求めます。
ウ 比準評価の方法
標準家屋の各部分別の使用資材及び施工量等と評価対象家屋の使用資材及び施工量等を比較し、相違がある場合は、標準家屋の再建築費評点数を増点補正あるいは減点補正を行い、評価対象家屋の再建築費評点数を求めます。
なお、標準家屋に施工されていない建築設備が評価対象家屋に施工されているような場合は、標準家屋の再建築費評点数に建築設備の評点数を加算して求めることになります。
エ 評価額の算出
比準評価により求めた再建築費評点数に損耗の状況による減点補正率を乗じて評点数を求めます。この評点数に評価一点当たりの価額を乗じたものが評価額となります。