損耗の状況による減点補正は、新築後の年数の経過に応じて生ずる価格の減価を評価において考慮するものです。この減点補正は、原則として経年減点補正率によりますが、積雪寒冷地域に所在する家屋については、経年減点補正率にさらに積雪寒冷地域の補正を反映させて求めます。
また、天災、火災その他の事由により家屋に通常以上の損耗が生じている場合には、その損耗部分について、部分別損耗減点補正率基準表に定める損耗残価率を乗じ、さらに経年減点補正率を乗じて求めます。これらの経年減点補正率等は、いずれも固定資産評価基準に定められています。
ア 経年減点補正率は、家屋を通常の維持管理を行うものとした場合において、その年数の経過に応じて通常生ずる減価を基礎として定められたもので、木造家屋では用途別区分及び1.0㎡当たり再建築費評点数別区分に従い、「木造家屋経年減点補正率基準表」。に示されています。また、非木造家屋においては用途別区分及び構造別区分に従い、「非木造家屋経年減点補正率基準表」に示されています。
イ 木造家屋の損耗が積雪又は寒冷によって増大する地域に属する市町村に所在する家屋の、経年減点補正率は、経年減点補正率に積雪寒冷地域補正率を反映して求めます。
なお、非木造家屋の場合、この積雪寒冷地域補正率が適用されるのは、構造が「軽量鉄骨造」、「レンガ造」及び「コンクリートブロック造」に限定されています。
ウ 損耗減点補正率は、天災、火災その他の事由により、各部分別の損耗の状況が通常の維持管理を行うものとした場合の損耗の状況に比べ、損耗の度合が大きい場合において適用するもので、部分別損耗減点補正率基準表によって求めた損耗残価率に経年減点補正率を乗ずることになります。
例示「木造家屋経年減点補正率基準表」
固定資産評価基準 別表第9 木造家屋経年減点補正率基準表(抜粋)
1 専用住宅、共同住宅、寄宿舎及び併用住宅用建物