境界は動かない。という大前提があります。実際には、復元作業になります。
過去の登記記録や、図面から境界の復元点を導き境界標を探索します。工事や地震でずれてしまっていたり紛失してしまっていたりした場合には、その境界点に接する全ての土地の所有権者の立会確認を経てから新しくコンクリート杭や金属標などの境界標を設置します。
立会確認に協力を得られない場合など境界確定が完了できないときには、筆界特定制度を利用したり境界確定訴訟を行うなどの特別な方法もありますが、時間も費用も余計に掛かってしまいます。
さきに述べた通り、境界は新しく決まるのではなく復元作業でしかありませんので、立会確認および境界標の設置は当事者全員にとって有益なことで、デメリットはありません。それでも、立会拒否ということはあります。その原因のほとんどが、心理的なことです。
『嫌いだから協力したくない!』過去の出来事に起因しています。日頃からお隣同士、仲良くしてください。いつも挨拶をしてお声を掛け合ってくださいとまでは申しません。せめて、争うようなことはしないで誤解が生じたときには、すぐに解決するように心掛けてください。不動産の価値を維持するためには絶対に必要なことです。