費用について

弁護士特約がある方

弁護士特約を使えば自己負担なし
弁護士に依頼ができます。

※保険会社の条件によっては本人負担が生じることがあります。

自己負担がなしになる範囲
弁護士費用
 300万円
損害額 1,500万円

弁護士特約とは?

弁護士特約加入率の表
弁護士費用特約とは、自動車保険などに付帯されている特約で、弁護士に交渉・裁判などを依頼した費用がその保険から支払われるというものです。

1つの事件につき300万円まで弁護士費用を支払ってもらうことができ、保険会社から弁護士に直接支払われます。弁護士費用が300万円以下であれば、相手から回収したお金は全額、依頼者の手元に入ります。

おおむね、損害額が1500万円以下の事案でしたら、300万円の枠を超えることはないとお考えいただいて良いかと思います。

特約が火災保険にも付帯していることがありますので、ぜひご確認ください。

弁護士特約を使うことのメリット

弁護士特約の
メリット①

同居の家族にも弁護士特約が使えます(契約による)

特約の対象はご契約者様だけでなく、そのご家族も含まれることが一般的です。お父様が加入されている保険の特約で、お子様が交通事故で負傷された場合の費用が支払われたケースなどもいくつかございます。
契約名義が違うとすぐに諦めないでください。
弁護士特約の
メリット②

難度の高い事案でもご心配はいりません!

後遺障害等級の異議申立てが通らなかったので訴訟でこれを主張したい、特殊な職業のため逸失利益の認定が極めて困難であるといった場合、解決までの長期化や主張立証活動の困難が予想されます。やはり通常よりやや高めの着手金、報酬金となるケースとなります。
そのような場合、「もし望むような結果が得られなければ、費用倒れになるのではないか?」と不安になられることと思います。

ですが弁護士費用特約があれば、難度に応じてやや高めの弁護士費用まで、保険会社に支払ってもらうことができますので、難件であっても躊躇することなくご自分の主張をぶつけることができます。
弁護士特約の
メリット③

特約を使っても保険料は上がりません

弁護士費用がまかなわれても、保険料が上がるのは困ると感じませんか?
実は弁護士特約は使っても保険料が上がることはありません。
もちろん保険等級も下がることはありませんので、安心して活用いただけます。
弁護士特約の
メリット④

少額の案件でも費用倒れにはなりません

小さな事故で補償額が少額の場合、弁護士に支払う費用の方が多くなってしまわないか心配になりませんか?
特約を利用すれば、弁護士費用は300万円までは保険会社から支払われますので安心してご相談いただけます。
示談後に増額された補償額はそのまま受け取ることができるのです。


 
つまり…

弁護士費用特約を使うことに
デメリットはありません!

弁護士費用特約がない方

指差しをしカメラ目線で微笑む男性

弁護士費用特約のない場合の費用について

弁護士費用特約をお持ちでない方からのご相談、ご依頼ももちろんお受けできます。
その場合の費用は、日弁連の旧報酬規程に準じて、一般の交通事故事案の場合、概ね以下のようにさせていただきます。

着手金

事件の経済的な利益の額が300 万円以下の場合

⇨ 経済的利益の8%

300万円を超え3000万円以下の場合

⇨ 5%+9 万円

3000万円を超え3億円以下の場合

⇨ 3%+69 万円

3億円を超える場合

⇨ 2%+369 万円

報酬金

事件の経済的な利益の額が300 万円以下の場合

⇨ 経済的利益の16%

300万円を超え3000万円以下の場合

⇨ 10%+18万円

3000万円を超え3億円以下の場合

⇨ 6%+138万円

3億円を超える場合

⇨ 4%+738万円
■法律相談料は1時間あたり1万円
■その他必要な実費(印紙代、切手代、通信費その他)をいただきます。
■着手金につきましては、分割払いや割引(報酬金で調整させていただきます)等のご相談もさせていただきます。

もし交通事故の被害に遭ってしまったら、
できる限り早く弁護士に相談することが納得できる示談成立・解決への近道です。

ご相談は無料です!お気軽にご連絡ください

大阪で交通事故の相談をするなら
星のしるべ法律事務所

営業時間 平日 9:30~19:00  
対象地域 大阪府及び近隣の府県
※これ以外の時間帯や、土日祝日でも、ご予約いただきましたら可能な限り相談等させて頂きます。