後遺障害等級の異議申立てが通らなかったので訴訟でこれを主張したい、特殊な職業のため逸失利益の認定が極めて困難であるといった場合、解決までの長期化や主張立証活動の困難が予想されます。やはり通常よりやや高めの着手金、報酬金となるケースとなります。
そのような場合、「もし望むような結果が得られなければ、費用倒れになるのではないか?」と不安になられることと思います。
ですが弁護士費用特約があれば、難度に応じてやや高めの弁護士費用まで、保険会社に支払ってもらうことができますので、難件であっても躊躇することなくご自分の主張をぶつけることができます。