選ばれる理由

星のしるべ法律事務所特徴

画像診断のプロの医師と提携

MRI、レントゲン、CTなどの画像を診断するには、相応の技術や経験が必要であり、医師によって読み取る能力は大きく違います。
そこで、当事務所は画像診断のプロの医師と提携し、現状の診断が適正か確認することができる様にしています。
一般の弁護士では対応できない事案でも、交通事故専門弁護士ならではの解決が可能となります。
ご相談いただくことで、後遺障害等級や治療期間の見直しにつながります。

個人事務所のため、弁護士と直接やりとりが可能

当事務所では、弁護士が直接ご相談に対応していますので、親身になってお話をお聞きし、お悩みを解決します。
事務局を通さずに直接お話できる、個人事務所の強みを最大限に活かしております。

ご自宅からでもご相談が可能

相談者様のご自宅にお伺いしてお話をすることや、お近くの会議室などを利用する等、柔軟な出張相談サービスも行なっています。
大きな怪我で外出できない方でも安心してご利用いただけます。
メールや電話でのご相談も可能です。

交通事故・後遺症特化

慰謝料

バインダーを持ちオッケーサインをする女性

訴訟基準の満額取得へ

訴訟基準の満額取得へ

相手方損保会社は、示談交渉の場合、裁判外であるからといって慰謝料を訴訟基準よりも大幅に少ないものを提示してくることもあります。弁護士が介入してもなお、訴訟基準よりも1、2割程度低い額を提示してくることさえあります。
そのような提示に応じてはいけません。場合によってはそれほど争点のない事案でも「交通事故紛争処理センター」等に斡旋を申し立てることで、訴訟基準額の満額の慰謝料を取得するようにします。

休業損害

カレンダーと出勤簿

①家事従事者でパートタイムの仕事もされている方の場合

休業損害はお勤めの方、専業主婦の方、事業主の方それぞれに損害補償の算定方法が違っています。

相手方損保会社は、パート勤務先の休業分だけを休業損害として提示してくることも少なくありません。
ですが裁判例での一般的な取り扱いでは、女性全年齢平均の収入を基礎として、休業損害及び逸失利益を算定することができるのです。

負傷の部位や程度、通院の頻度等を治療期間中の家事労働への支障と関連付けて、より多額の休業損害の認定を求めます。その結果、当初の提示額の何倍にもなる例が大変多くみられます。

②個人事業主の場合

何を休業損害とみるか、事故による負傷と収入減少との因果関係がどこまであるといえるか等、かなり難しい論点が出てくることがよくあります。
その場合、被害者の方のお仕事内容を踏まえて、負傷の部位、内容に応じてどのような支障が発生したかを説明します。過去数年間の業績・収入等とも関連付け、事故による金銭的な損害がどの程度に及ぶかも説明します。

過失割合

事故の表示の事故処理車

刑事記録を確かめることで真実がわかる

相手方の保険会社は、
①刑事記録を検討することなく、加害者の言い分だけで過失割合を提示する。
②非接触型事故では被害者の過失を著しく高く評価する。
といったことがよく見られます。

そのような場合、私は必ず刑事記録を取り付け、加害者の刑事処分の有無なども検討の上、緻密な反論を行います。
刑事記録を検討すると、相手方保険会社の言い分と事故状況が全く違っていることも珍しくはないのです。

 
- 被害者の過失割合が見直しされた事例 -
事例1 50% → 20%
事例2 40% → 20%

後遺症の等級見直し

首を痛そうにおさえる男性

プロによる適正な診断と後遺症等級認定の獲得

事故からまだ2週間、まだまだ首も痛いのに治療終了とされてしまうケースがよくあります。頚椎捻挫などの場合、最初に警察に出す診断書には、たいてい1、2週間の治療期間を書くのが通例となっています。
本当は後遺症の等級が付くほどの怪我をしているのに、低めの診断がされてしまっている場合などは、提携している画像診断のプロの医師とともに見直しをすることで、適正な診断と後遺症等級認定の獲得を実現します。

解決事例

逸失利益が問題となったケース

逸失利益ケース1
解決事例の詳細

STEP 1:保険会社の提示

自賠責保険の等級どおりであれば、労働能力喪失率は56%と評価されることとなるが、会社員で給与の減少がほとんどなかったため、相手保険会社は労働能力喪失率、逸失利益の額について強く争ってきた。

当初は、労働能力喪失期間は5年程度に過ぎないという主張さえもされる。

STEP 2:争点と経過

交渉での解決は困難であったため、訴訟となる。

㋐業務効率の低下のため、残業や休日出勤を行うことで勤務先の求める水準の業務を何とか行っていること、
㋑リストラ・人員整理が行われた場合、その対象となる恐れが高いこと、
㋒将来の昇進・昇格の可能性が大幅に狭められたこと等の実情を丁寧に主張。

STEP 3:勝ち取った和解内容・結果

訴訟で判決となった場合、減収が少なければ逸失利益はかなり制限されることも少なくないようですが、このケースでは、少なくとも30%程度の労働能力喪失率があり、それは就労可能な時期(満67歳まで)を通じて継続すると評価され、これを基礎とした内容で和解が成立。

逸失利益ケース2
解決事例の詳細

STEP 1:保険会社の提示

後遺障害等級11級であれば労働能力喪失率は20%となるが、関節の変形は一般的に労働能力に及ぼす影響は少ないという見方もあるため、相手方保険会社はここを争い、労働能力喪失率は12級相当、14%が限度であると提示。

STEP 2:争点と経過

訴訟となるが、
㋐肩の骨が変形したため、動かすと痛みが走り、関節の可動域制限とは別個の支障が発生していること、
㋑痛みのため集中力低下や疲れやすさ等が発生していること等の実情を丁寧に主張する。

特に、この依頼者の方は腕の筋力を要する業務に従事しており、実際に能率低下や減収が発生していることも、給与明細などを提出して主張しました。

STEP 3:勝ち取った和解内容・結果

その結果、労働能力喪失率20%を基準とした判決を得ることができました。

逸失利益ケース3
解決事例の詳細

STEP 1:保険会社の提示

相手方保険会社は、労働能力喪失の程度は14級相当に過ぎないと主張し、喪失率5%、喪失年数3年程度と主張される。

STEP 2:争点と経過

耳鳴は永久的に続くかどうか分からない、慣れてきて支障が少なくなるといった事情もあり、逸失利益は低めに評価されがち。

そこで、人の声が聞き取りにくい、集中力が低下する、耳鳴のため睡眠不足が続き眠気に襲われることもしばしばあるといった、家事労働への実害を丁寧に説明し主張する。

STEP 3:勝ち取った和解内容・結果

喪失率5%は妥協するものの、喪失年数10年を基礎とする内容の示談を成立させることができた。そのため、逸失利益の額自体、倍程度に増額できました。

また、治療期間中の休業損害の大幅な増額にも成功。

逸失利益ケース4
解決事例の詳細

STEP 1:保険会社の提示

相手方保険会社は、訴訟において、被害者が高齢であることから逸失利益を強く争ってくる。

STEP 2:争点と経過

①被害者が健康体で、自転車に乗って毎日のように買物に出かけるほどの体力があったこと、
②何人もの子や孫のための調理、掃除、洗濯などを日々こなしていたこと、
③頭脳も明晰であること等を、
ご家族の証言も含めて主張立証する。

STEP 3:勝ち取った和解内容・結果

その結果、事故当時の女性全年齢平均の7割程度の収入(年250万円程度)・労働可能年数5年程度(平均余命の2分の1)を基礎とした額の逸失利益が認定され、その内容で和解を成立させることができた。

高齢者でも、相当の労働能力が認定・評価された一例と思われます。

逸失利益ケース5
解決事例の詳細

STEP 1:保険会社の提示

若年者(概ね30歳程度まで)の場合、労働能力の喪失が長期間続くと見込まれる場合、逸失利益算出の基礎となる収入は、全年齢平均などを用いるのが通常です。

社会通念上、40代か50代くらいまでは年齢とともに収入が増えるのが一般的だからです。

STEP 2:争点と経過

ただ、この方は、若年ながら転職回数が多かったため、相手方保険会社は事故前年の年収をベースに提示をされた。それで、相場よりもかなり低い額になってしまった。

そこで、
①従前の勤務先は同年代の平均と比較して、それほど低賃金ではないこと、
②いくつかの専門的な資格・免許を保有しており、少なくとも事故に遭わなければ、それらを活用して就労することが期待されたこと、
③現在の勤務先は離職率が低く、本人も短期間での離職をする可能性は低いこと等を丁寧に主張する。

STEP 3:勝ち取った和解内容・結果

その結果、紛争処理センターにおいて、男性の全年齢平均程度の基礎収入をもとにした逸失利益が認定され、被害者の方に有利な解決ができました。

過失割合が問題となったケース

過失割合ケース1
解決事例の詳細

STEP 1:保険会社の提示

接触のない事故であり、交通事故証明書には、被害者氏名が「甲」の欄に記載されていたせいか、相手方保険会社は被害者の過失割合を50%と評価してくる。

STEP 2:争点と経過

そこで、
①『別冊判例タイムズ38』ないし『赤い本』の類型別過失割合を示し、また
②相手方が罰金刑に処されていることを指摘する。

STEP 3:勝ち取った和解内容・結果

その結果、最終的には紛争処理センターにおいて、被害者の過失割合20%で解決することができました。

過失割合が大きく変更された上、相手方が低く見積もってきた基礎収入も、かなり上げることができたため、示談金額が大幅に上がったものです。

過失割合ケース2
解決事例の詳細

STEP 1:保険会社の提示

交差点内の事故ですが、被害者側の道路に一時停止線があったとして、相手方保険会社が被害者の過失割合40%を主張してきた。

STEP 2:争点と経過

そこで、Google mapの写真や刑事記録を速やかに検討した結果、停止線が存在しないことが判明する。

STEP 3:勝ち取った和解内容・結果

当方の過失割合を20ポイント減少させる(40%→20%)ことができました。

過失割合ケース3
解決事例の詳細

STEP 1:保険会社の提示

相手方は、被害者が飲酒していた、急に飛び出してきた等と主張して過失割合を争う。

STEP 2:争点と経過

そこで、実況見分調書などを根拠に、これらの主張に対して一つずつ丁寧に反論する。

STEP 3:勝ち取った和解内容・結果

不当に高い過失割合が認定されることを防ぐことができました。

被害者にも相応の過失が認められる事案でしたが、相手方が被害者に約70%もの過失があると主張してきたのを、45%にまで減じることに成功する。

後遺障害等級が上がったケース

後遺障害等級ケース1
解決事例の詳細

STEP 1:保険会社の提示

クリニックからの紹介で整骨院への通院回数が多かったせいか、最初は等級認定はなし。

STEP 2:争点と経過

そこで、
㋐整骨院はクリニックの主治医の指示で通院していたこと、
㋑MRI画像で頚椎に事故によるものと考えられる変性があることなどを主張し、画像鑑定も添付して異議申立を行う。

STEP 3:勝ち取った和解内容・結果

その結果、14級9号が認定される。

過失割合や収入の評価などが争点となり、訴訟となったが、最終的には適正な額での和解が成立しました。

後遺障害等級ケース2

STEP 1:保険会社の提示

最初は等級認定はなし。

STEP 2:争点と経過

そこで、MRI画像鑑定に加えて、横転した車の写真を添付して異議申立を行う。事故の衝撃を特にアピールする。

STEP 3:勝ち取った和解内容・結果

その結果、14級9号が認定される。

相手方任意保険会社との間でも、この等級をベースに示談交渉を進めることができ、適正な金額での解決ができました。

後遺障害等級ケース3

STEP 1:保険会社の提示

最初は等級認定はなし。

STEP 2:争点と経過

肩関節の痛みや可動域制限が残っていたため、負傷部のMRI画像の鑑定を材料に異議申立をする。

STEP 3:勝ち取った和解内容・結果

その結果、肩腱板に確かに損傷があり、それが当該交通事故によるものであると判断され、12級6号が認定される。

過失割合や基礎収入が多少争いとなったが、最終的には適正な金額での解決をすることができました。

家事従事者性が問題となったケース

家事従事者性ケース1

STEP 1:保険会社の提示

被害者が男性で、なおかつ専業主夫でないことから、相手方保険会社は家事従事者性を争ってきました。

STEP 2:争点と経過

訴訟となったが、父親と二人で生活しており、被害者の兄弟姉妹はそれぞれ別世帯で別個の生活を送っていること、父親は身の回りのこともあまりできない状況であること、被害者の事業が、比較的時間の自由がきくものであること等を主張する。

STEP 3:勝ち取った和解内容・結果

結果、家事従事者との認定を前提とした和解が成立。

女性全年齢平均の7割程度の基礎収入(年間250万円程度)をベースとした休業損害、逸失利益が認定されました。

家事従事者性ケース2

STEP 1:保険会社の提示

相手方保険会社は、すでに就業先からの休業証明書が提出されていたこともあり、家事従事者性を争い、休業損害の増額を認めませんでした。

STEP 2:争点と経過

そこで、住民票や、生活の実態を記した陳述書を証拠につけて、紛争処理センターに斡旋を申し立てる。

そうしたところ、相手方保険会社は直ちに家事従事者性を認めました。

STEP 3:勝ち取った和解内容・結果

結果として休業損害額が10倍くらいに増加。

通院慰謝料も裁判所基準で解決し、結果的に当初提示の倍くらいの額になりました。

慰謝料額が争われたケース

慰謝料額ケース1

STEP 1:保険会社の提示

相手方保険会社は、弁護士が代理人となって交渉に入っているにもかかわらず、「訴訟になっていないから」という理由で、裁判所基準の通院慰謝料から2割ほども減額した提示をしてくる。

STEP 2:争点と経過

そこで、紛争処理センターに和解斡旋の申立てをする。

STEP 3:勝ち取った和解内容・結果

最終的には裁判所基準の通院慰謝料での解決ができました。

同様のケースは他にもいくつかありますが、私は裁判所基準から減額した慰謝料額で納得することは決してありません。

慰謝料額ケース2

STEP 1:保険会社の提示

相手方保険会社の担当者は、弁護士が代理人として交渉しているにもかかわらず、
「14級が出たら75万円ということで、被害者とは話を進めていた」、
「弁護士から受任通知をもらって、『(被害者に)裏切られた』と思った」などと言って、増額を渋っていました。

STEP 2:争点と経過

しかし、75万円は自賠責基準の最低値であるため、紛争処理センターに斡旋を申し立てる。

STEP 3:勝ち取った和解内容・結果

結果として後遺症慰謝料110万円、逸失利益60万円程度という、裁判基準の額での解決を実現することができました。

もし交通事故の被害に遭ってしまったら、
できる限り早く弁護士に相談することが納得できる示談成立・解決への近道です。

ご相談は無料です!お気軽にご連絡ください

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営業時間 平日 9:30~19:00  
対象地域 大阪府及び近隣の府県
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