もし交通事故の被害に遭ってしまったら、
できる限り早く弁護士に相談することが納得できる示談成立・解決への近道です。

ご相談は無料です!お気軽にご連絡ください

大阪で交通事故の相談をするなら
星のしるべ法律事務所

営業時間 平日 9:30~19:00  
対象地域 大阪府及び近隣の府県
※これ以外の時間帯や、土日祝日でも、ご予約いただきましたら可能な限り相談等させて頂きます。

交通事故被害お悩みではありませんか?

過失割合や保険会社の提示額に納得していない。

怪我によって仕事ができなくなり、収入が減ってしまい将来が不安。

後遺症の評価に納得がいかない。等級がもっと高いはずだと思う。

本当は半年以上の通院をしているのに、治療打ち切りになってしまった。

保険会社との交渉が煩わしい。

その悩み原因

原因1

相手がたの損保会社は加害者の味方だからです

損保会社は契約者(加害者)から保険料をもらって事業を営んでいます。ですから示談代行も当然、契約者(加害者側)の利益を優先したものになります。
損害の評価をめぐっては、大抵いくつかの争点が発生しますが、それらに関して「相手方にとって最も利益になるように=被害者にとって最も不利益になるように」見積もり、提示してくるのが通常だと思ってください。
原因2

損保会社は、できるだけ少なめに提示しています

相手の損保会社はたいてい、事故からある程度の期間が経過しますと、治療期間や損害を実際より小さく見積もって、「そろそろ終了ですね」「あなたの損害はこのくらいですよ」と話を持ち掛けてきます。

損保会社は約款の1番低いレベルの額で提示してくる可能性が高いのです。
原因3

損保会社は営利企業だからです

そして、当然のことですが損保会社は営利企業です。ですから自社が支払うお金はできるだけ少なくしたいと考えるのは当然でしょう。
そのため、損保会社は法律に違反しない範囲で、被害者の損害額をなるべく低く見積もろうと考え、そのように行動するのです。

星のしるべ法律事務所があなたの味方になります

ガッツポーズをする弁護士
交通事故被害者のかたは加害者と株主の利益を最大限守ろうとする、専門知識と技術を保有した、巨大な組織と交渉しなければなりません。
そのため、ほとんどの被害者は、ご自身でご自分の立場を主張し、正当な利益を守ることが困難です。
そこで、被害者の苦しい戦いをサポートし、その利益の最大化を図るため、弁護士が必要となるのです。

弁護士依頼するメリット

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交通事故の被害者のための保険会社との交渉・解決

■今後の対応について正確なアドバイスが得られます。
■加害者・保険会社と直接交渉をしなくてよくなり、一方的に話を進められることがないので安心できます。
■こちらの言い分・主張をすることが出来ます。
■過失割合を減らすことが出来る可能性が高くなります。
■負け筋の可能性があっても弁護士特約があれば挑戦できる。
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適正な見直しによる提示額の増額

■慰謝料の請求、休業損害、過失割合の交渉をし、受け取る額を増やすことができます。
■40万円くらいの提示額でも100万くらいまで増額することができるなど、慰謝料などが大幅に増額する可能性が高くなります。
■後遺障害の適正な等級を取得することができ、将来の補償を上げることができます。
ハートと胸に手を当てる女性

適正な解決をすることでの感情面での納得が得られる

■損害を被った人が、受け取れる額が増えることで、将来のお金の不安をなくすことが出来ます。
■将来の備えが増えるので、怪我によって会社での昇進などがたたれたとしても、将来の不安を減らすことができます。
■最初に提示されたものよりも、適正になることでモヤモヤが晴れる。
治療期間、慰謝料の評価、休業損害、後遺症の等級、それによる将来の遺失利益、事故の過失割合などを見直すことで、適正な評価となり納得できる解決へと導きます。

交通事故の被害に遭ったら、、
交通事故分野に豊富な知識・経験のある
弁護士に相談することが重要です。

交通事故専門弁護士だからできる交渉ポイント

慰謝料

バインダーを持ちオッケーサインをする女性

訴訟基準の満額取得へ

相手方損保会社は、示談交渉の場合、裁判外であるからといって慰謝料を訴訟基準よりも大幅に少ないものを提示してくることもあります。弁護士が介入してもなお、訴訟基準よりも1、2割程度低い額を提示してくることさえあります。
そのような提示に応じてはいけません。場合によってはそれほど争点のない事案でも「交通事故紛争処理センター」等に斡旋を申し立てることで、訴訟基準額の満額の慰謝料を取得するようにします。

休業損害

カレンダーと出勤簿

①家事従事者でパートタイムの仕事もされている方の場合

休業損害はお勤めの方、専業主婦の方、事業主の方それぞれに損害補償の算定方法が違っています。

相手方損保会社は、パート勤務先の休業分だけを休業損害として提示してくることも少なくありません。
ですが裁判例での一般的な取り扱いでは、女性全年齢平均の収入を基礎として、休業損害及び逸失利益を算定することができるのです。

負傷の部位や程度、通院の頻度等を治療期間中の家事労働への支障と関連付けて、より多額の休業損害の認定を求めます。その結果、当初の提示額の何倍にもなる例が大変多くみられます。

②個人事業主の場合

何を休業損害とみるか、事故による負傷と収入減少との因果関係がどこまであるといえるか等、かなり難しい論点が出てくることがよくあります。
その場合、被害者の方のお仕事内容を踏まえて、負傷の部位、内容に応じてどのような支障が発生したかを説明します。過去数年間の業績・収入等とも関連付け、事故による金銭的な損害がどの程度に及ぶかも説明します。

過失割合

事故の表示の事故処理車

刑事記録を確かめることで真実がわかる

相手方の保険会社は、
①刑事記録を検討することなく、加害者の言い分だけで過失割合を提示する。
②非接触型事故では被害者の過失を著しく高く評価する。
といったことがよく見られます。

そのような場合、私は必ず刑事記録を取り付け、加害者の刑事処分の有無なども検討の上、緻密な反論を行います。
刑事記録を検討すると、相手方保険会社の言い分と事故状況が全く違っていることも珍しくはないのです。

 
- 被害者の過失割合が見直しされた事例 -
事例1 50% → 20%
事例2 40% → 20%

後遺症の等級見直し

首を痛そうにおさえる男性

プロによる適正な診断と後遺症等級認定の獲得

事故からまだ2週間、まだまだ首も痛いのに治療終了とされてしまうケースがよくあります。頚椎捻挫などの場合、最初に警察に出す診断書には、たいてい1、2週間の治療期間を書くのが通例となっています。
本当は後遺症の等級が付くほどの怪我をしているのに、低めの診断がされてしまっている場合などは、提携している画像診断のプロの医師とともに見直しをすることで、適正な診断と後遺症等級認定の獲得を実現します。

星のしるべ法律事務所特徴

画像診断のプロの医師と提携

MRI、レントゲン、CTなどの画像を診断するには、相応の技術や経験が必要であり、医師によって読み取る能力は大きく違います。
そこで、当事務所は画像診断のプロの医師と提携し、現状の診断が適正か確認することができる様にしています。
一般の弁護士では対応できない事案でも、交通事故専門弁護士ならではの解決が可能となります。
ご相談いただくことで、後遺障害等級や治療期間の見直しにつながります。

個人事務所のため、弁護士と直接やりとりが可能

当事務所では、弁護士が直接ご相談に対応していますので、親身になってお話をお聞きし、お悩みを解決します。
事務局を通さずに直接お話できる、個人事務所の強みを最大限に活かしております。

ご自宅からでもご相談が可能

相談者様のご自宅にお伺いしてお話をすることや、お近くの会議室などを利用する等、柔軟な出張相談サービスも行なっています。
大きな怪我で外出できない方でも安心してご利用いただけます。
メールや電話でのご相談も可能です。

あなたの保険弁護士特約がついていませんか?

弁護士特約を使えば自己負担なし
弁護士に依頼ができます。

※保険会社の条件によっては本人負担が生じることがあります。

弁護士特約とは?

弁護士特約加入率の表
弁護士費用特約とは、自動車保険などに付帯されている特約で、弁護士に交渉・裁判などを依頼した費用がその保険から支払われるというものです。

1つの事件につき300万円まで弁護士費用を支払ってもらうことができ、保険会社から弁護士に直接支払われます。弁護士費用が300万円以下であれば、相手から回収したお金は全額、依頼者の手元に入ります。

おおむね、損害額が1500万円以下の事案でしたら、300万円の枠を超えることはないとお考えいただいて良いかと思います。

特約が火災保険にも付帯していることがありますので、ぜひご確認ください。

弁護士特約を使うことのメリット

弁護士特約の
メリット1

同居の家族にも弁護士特約が使えます(契約による)

特約の対象はご契約者様だけでなく、そのご家族も含まれることが一般的です。お父様が加入されている保険の特約で、お子様が交通事故で負傷された場合の費用が支払われたケースなどもいくつかございます。
契約名義が違うとすぐに諦めないでください。
弁護士特約の
メリット2

難度の高い事案でもご心配はいりません!

後遺障害等級の異議申立てが通らなかったので訴訟でこれを主張したい、特殊な職業のため逸失利益の認定が極めて困難であるといった場合、解決までの長期化や主張立証活動の困難が予想されます。やはり通常よりやや高めの着手金、報酬金となるケースとなります。
そのような場合、「もし望むような結果が得られなければ、費用倒れになるのではないか?」と不安になられることと思います。

ですが弁護士費用特約があれば、難度に応じてやや高めの弁護士費用まで、保険会社に支払ってもらうことができますので、難件であっても躊躇することなくご自分の主張をぶつけることができます。
弁護士特約の
メリット3

特約を使っても保険料は上がりません

弁護士費用がまかなわれても、保険料が上がるのは困ると感じませんか?
実は弁護士特約は使っても保険料が上がることはありません。
もちろん保険等級も下がることはありませんので、安心して活用いただけます。
弁護士特約の
メリット4

少額の案件でも費用倒れにはなりません

小さな事故で補償額が少額の場合、弁護士に支払う費用の方が多くなってしまわないか心配になりませんか?
特約を利用すれば、弁護士費用は300万円までは保険会社から支払われますので安心してご相談いただけます。
示談後に増額された補償額はそのまま受け取ることができるのです。


 
つまり…

弁護士費用特約を使うことに
デメリットはありません!

解決事例

逸失利益が問題となったケース

解決事例の詳細

過失割合が問題となったケース

解決事例の詳細

後遺障害等級が上がったケース

家事従事者性が問題となったケース

慰謝料額が争われたケース

交通事故発生から解決までの流れ

事故の案件を解決するまでの手順ですが、受任時期によって概ね以下のようになります。どの時期の方であっても、お気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

メールを送信

【今すぐメールで相談】から必要事項を入力し送信。
弁護士からの連絡をお待ちください。2営業日以内にご連絡いたします。 

無料相談

事故やおケガの詳細をお伺いしアドバイスいたします。事故資料や診断書、弁護士特約の資料などをご用意ください。

見積もり

相談内容に合わせて解決策のご提案をいたします。

契約

受任の契約をし、解決へ向けて動き出します。

解決

保険会社との示談が成立し、示談金が支払われます。
解決までは、簡単な事例は数ヶ月、大きな事故であれば1〜2年かかることもございます。

弁護士特約があれば、弁護士費用300万円まで無料になります。
おおむね補償額1500万円までの案件であれば、弁護士費用はかかりません!
安心してご相談ください。

もし交通事故の被害に遭ってしまったら、
できる限り早く弁護士に相談することが納得できる示談成立・解決への近道です。

ご相談は無料です!お気軽にご連絡ください

大阪で交通事故の相談をするなら
星のしるべ法律事務所

営業時間 平日 9:30~19:00  
対象地域 大阪府及び近隣の府県
※これ以外の時間帯や、土日祝日でも、ご予約いただきましたら可能な限り相談等させて頂きます。

よくあるご質問

小さな事故で補償額が小さくても相談できますか?

はい、大丈夫です。
物損などで補償額10万円くらいの方でも、特約があれば依頼する価値があります。

事故に遭いましたが、主婦なので私には収入がありません。相談してもいいのでしょうか?

はい、主婦の方でもご相談いただけます。
鞭打ちになって家事ができなくなった方で、怪我の認定がされて日額給料が1万円の保証、年収300万円後半くらいの扱いを受けることができたケースもございます。
年齢は関係なく70歳くらいの方でも認定される場合もあるため、ご相談されることをお勧めしています。
最終的に補償額が1000万近い額に認定されたケースもございます。

事故によって障害が残り、仕事にも影響が出ていますが、保険会社から提示された額に納得がいきません。相談することでどれくらい変わりますか?

後遺障害等級にもよりますが、高次機能障害になった人は補償額の上がり幅が高くなる場合が多くあります。保険会社の提示額が2000万くらいでも、最終的に5000万円くらいに増えたケースがあります。

家族が交通事故にあったのですが、家族でも相談ができますか?

大丈夫です。ご家族が事故に遭われた場合でもお気軽にご相談ください。

弁護士特約がありませんが、相談することはできますか?

弁護士特約がない方でも、ご相談いただくことは問題ありません。
ご依頼いただく際は、弁護士費用の見積もりを出させていただきます。

会社員なので平日の昼間は相談に行けません。どうしたら良いでしょうか?

夕方以降でも対応いたします。メールや電話お話を伺うことができますので、お気軽にご相談ください。
また、相談者のほとんどが会社員、官公庁にお勤めの方や、主婦の方となっていますのでご安心ください。

相談を断られることはありますか?

当事務所では、いわゆる反社会的勢力に該当する個人または団体が依頼者となる案件は、受任することができません。
また、その目的が違法または著しく不当であると判断される案件も同様です。
受任後、上記のいずれかに該当すると判明した場合、直ちに契約を解除いたします。その場合、すでに受領した相談料、着手金及びすでに当事務所で使用した実費相当額は返還いたしません。