特定非営利活動法人 生活デザインセンター定款(抜粋)

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定否営利活動法人生活デザインセンターという。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都八王子市大横町11番地1号に置く。

(目的)
第3条 この法人は、地域生活者。教育・研究機関、企業、行政等との連携の下、
           市民の日常生活を支えるモノやシステム、
    地域に関する研究を行うとともに、その研究成果を踏まえ、老若男女、
            障害の有無を問わず、
    だれもが安全、安心、快適に利用できるモノ、システム、
           まちづくり(「生活デザイン」という)に
    関する企画、提案、普及を行い、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4章 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
   (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
   (2)まちづくりの推進を図る活動
   (3)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
   (4)国際協力の活動
   (5)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、
           特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
   (1)生活デザインに関する情報収集
   (2)生活デザインに関する研究
   (3)生活デザインに関する研究成果の普及、情報提供
      (イ)パンフレットの作成、配布
      (ロ)ホームページの開発、運営
      (ハ)セミナー、イベント等の開催
   (4)生活デザインに関する研究成果を踏まえた、まちづくりの企画、提案、普及
   (5)生活デザインに関する研究成果を踏まえた、システムづくりの企画、提案、普及
   (6)生活デザインに関する研究成果を踏まえた、モノづくりの企画、提案、普及
   (7)生活デザインの普及に向けた、内外の市民団体との、
                  情報交換および研究等共同事業
   (8)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって
           特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
   (1)正会員
      この法人の目的に賛同して入会した個人
   (2)活動会員
      この法人の目的に賛同した個人で、総会での議決権を有しない者
   (3)賛助会員
      この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 正会員及びその他の会員として入会しようとするものは、
           別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
 2  理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、
           入会を認めなければならない。
 3  理事長は、前項のものの入会を認めないときは、
            速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければ
    ならない。

(入会金及び会費)
第8条 正会員およびその他の会員は、総会において別に定める入会金及び
           会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員及びその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、
           その資格を喪失する。
   (1)退会届の提出をしたとき。
   (2)本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
   (3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
   (4)除名されたとき。

(退会)
第10条 正会員及びその他の会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、
             任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、
             これを除名することができる。
    この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
   (1)この定款に違反したとき。
   (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 帰納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

以下、省略。尚、原本は事務局にて閲覧できますのでご希望の方は
事務局までお申し出ください。