介護の基本:問1
2021/09/27
介護の歴史に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
1 恤救規則は、生活困窮者を幅広く救済するものであった。
2 「介護」という用語が法律の中で、用いられたのは救護法が初めてであっ
3 養老院は社会福祉事業法によって定められた。
4 家庭養護婦の業務は、食事、排泄、入浴などへの身体介護が中心であった。
5 老人福祉法では、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホームが制度化された。
2 「介護」という用語が法律の中で、用いられたのは救護法が初めてであっ
3 養老院は社会福祉事業法によって定められた。
4 家庭養護婦の業務は、食事、排泄、入浴などへの身体介護が中心であった。
5 老人福祉法では、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホームが制度化された。
正解 : 5
× 1 恤救規則の救済は居宅にいる者に限定で、実際救済された者はごく少数であったと記されている。
× 2 「介護」という用語が法律の中で、用いられたのは 軍人恩給が最初である。
× 3 養老院は救護法によって定められた。
× 4 家庭養護婦の業務は、調理、掃除などの生活援助が中心であった。
〇 5 設問のとおりである。
× 2 「介護」という用語が法律の中で、用いられたのは 軍人恩給が最初である。
× 3 養老院は救護法によって定められた。
× 4 家庭養護婦の業務は、調理、掃除などの生活援助が中心であった。
〇 5 設問のとおりである。
恤救(じゅっきゅう)とは
(「恤」はあわれむの意) あわれんで救うこと。
貧者、被災者などをあわれみ助けること。救恤。
貧者、被災者などをあわれみ助けること。救恤。
1963(昭和38) 老人福祉法制定
- 養護老人ホーム
- 行政による入所措置施設。主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。
特別養護老人ホームと違い介護保険施設では無いため、入所申込は市町村に対して行う。
- 特別養護老人ホーム
- 対象となる高齢者は老人福祉法施行令第10条に定められる。
- 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
- また行政による入所措置対象である。身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ介護保険法による施設への入所が困難な老人を対象とする。
- 軽費老人ホーム
- 軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、60歳以上の者を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。
食事サービスのあるA型、自炊を前提とするB型、食事や生活介護などが付帯するC型(ケアハウス)の3つの種類があり、C型の開設件数が増加している。
老人福祉法第11条
老人ホーム等の措置
これまでの生活保護法において実施されていた養老施設へ収容した老人は、老人福祉法施行時に養護老人ホーム措置者として位置づけられ、同時に医療扶助を除き、生活保護法の適用からはずされることとなった。
収容措置は、当時養護老人ホームと特別養護老人ホーム、更に養護受託の3種類とされていた。
なお、老人福祉法第14条には、老人福祉施設の種類として、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センターが位置づけられ、
また、29条には有料老人ホームが位置づけられており、現在とほとんど変わらぬ体系をなしていた。
これまでの生活保護法において実施されていた養老施設へ収容した老人は、老人福祉法施行時に養護老人ホーム措置者として位置づけられ、同時に医療扶助を除き、生活保護法の適用からはずされることとなった。
収容措置は、当時養護老人ホームと特別養護老人ホーム、更に養護受託の3種類とされていた。
なお、老人福祉法第14条には、老人福祉施設の種類として、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センターが位置づけられ、
また、29条には有料老人ホームが位置づけられており、現在とほとんど変わらぬ体系をなしていた。