まず最初に規模要件ですが、今までは成果目標の中に「販売額の増加」や「飼養頭羽数の増加」がありました。そして「地域の平均頭羽数以上に拡大すること」が求められていました。これが令和6年度補正以降には「単位頭羽数あたりの販売額の増」に変更されました。つまり、養豚の場合、1母豚当たりの出荷頭数が増えることによる、1母豚当たり販売額が増えればOKということになります。
また、発育成績が上がったことにより、肥育豚飼養頭数は変わらずに年間出荷頭数が増える事でもOKです。ただし、クラスター計画の総合評価基準の(2)、①、イ)取組の規模 項目に『地域や構成員の実態に照らして実現の見込みがない程に過大な目標になっていないか、逆に、局所的、一時的な過小な取り組みとなっていないか。』という記述があります。ですから、規模の縮小は認められないでしょう。
次に工期の方は最大2か年にわたる計画の承認が受けられることになったことです。(Q&A集のⅠ概要 問2)畜産クラスター補助事業は補助金交付決定の内示が出た後でなければ入札及び着工ができません。たいていの場合はそれが8月か9月になります。すると9月か10月の着工で翌年3月までの半年の工期となり、到底期限内には完成できなかったわけです。繰り越すには「事故繰り越し」と言って着工後に発生した不可抗力による理由しか認められなかったのです。